マイナンバー制度は新たな情報漏えいのリスクとなりえます。ここではリスクの洗い出しの際のポイントを紹介します。
マイナンバーは安易に教えない!
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マイナンバーは生涯にわたって利用する番号です。
通知カードや個人番号カードをなくさないように注意してください。
マイナンバーはむやみに提供するものではありません。
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続をするうえで、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のATMの操作をお願いすることもありません。
こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してください。
とうとう導入された、マイナンバー制度。
色々と難しい感じもしますが、メリット・デメリットをきちんと知っておく必要があります。
マイナンバー制度のメリットは大きく3つあります。
1つ目は、行政サービス受給状況の明示化です。これにより不正受給の防止や、今まで受けたくても受けられなかった人に対する適切な処置などが出来るようになります。
2つ目は、行政手続の簡素化です。
そして3つ目は、行政内の情報処理の簡素化です。
全て、マイナンバーによって自分自身の情報が証明されているからですね。
ただ便利なものにはリスクもあります。
自分の情報が一つのナンバーで証明されるわけですから、それが漏洩した時のデメリットは言わずもがなですよね。
メリット・デメリットをしっかりと把握して、上手に付き合っていけるといいですね。
マイナンバーは本人確認には使えません!
通知カードはマイナンバーに関する手続でマイナンバーを確認するためのみに使用することができる書類です。
一般的な本人確認の手続きで使用することは適当ではありませんので、マイナンバーに関する手続以外の手続で通知カードの提示を求めないようにしてください。
簡単には変更できないマイナンバー
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。
漏えいしてしまい変更を余儀なくされた場合も、手続きは簡単にはいかないことが予想されます。
企業のマイナンバーの使用範囲
1.2015年10月以降の個人への配布にあわせて、順次、企業は従業員のマイナンバーを収集できる。
2.雇用保険は2016年1月1日以降の退職・雇用に関する手続にはマイナンバーを利用する。
3.所得税は2016年1月1日以降の提出分からマイナンバーを利用する。
4.社会保険関係は2017年1月1日以降提出分からマイナンバーを利用する。
これらの利用範囲外での収集・利用は違反となりますので注意しましょう。
また、中小企業は3年間の猶予があります。
また、中小企業は3年間の猶予があります。
リスクの洗い出しのポイント
誰が、どこで、どんな時に、何をすることによって上記のリスクが現実になるか具体的に認識することが対策を考えるうえで重要従業員等から提出された個人番号を記載した書類等を取りまとめる担当者が、書類を机上に置いたまま離席した
に、他の人が持ち去るリスク
→漏えい従業員等から提出された個人番号を記載した書類等を取りまとめる担当者が、提出者と未提出者とを管理する目的で氏名と個人番号の表をエクセルで作成する
→法令違反
このように、ささいな行動が漏えいのリスクになったり法令違反になったりします。
社内で起こりうるリスクについて話し合い、対策を取りましょう。
社内で起こりうるリスクについて話し合い、対策を取りましょう。
マイナンバーそのものは本人確認の際でも提出不要なので見せないようにしましょう。