従業員が被災した場合/災害対策/被災地と行政の対応についてまとめました。
1.従業員が被災した場合
企業は激甚災害時、特別にマイナンバーを利用できる
② 激甚災害時の対応(マイナンバー法第9条第4項)
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三⼗七年
法律第百五⼗号)第⼆条第⼀項に規定する激甚災害が発⽣したときその他これ
に準ずる場合として政令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ
締結した契約に基づく⾦銭の⽀払を⾏うために必要な限度で個⼈番号を利⽤する
ことができる
→ 激甚災害で被災した⼈々を救済するため、マイナンバーを使って⾦銭の⽀払い
を可能とする
※これに準ずる場合として政令で定めるとき(マイナンバー法施⾏令):
災害対策基本法第63条第1項その他内閣府令で定める法令の規定により⼀定
の区域への⽴⼊りを制限され、若しくは禁⽌され、⼜は当該区域からの退去を命ぜ
られた場合
労災として手続きが必要となることがある
1 業務災害関係
Q1-1 仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか?(A)
仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた(死亡された)場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。「通常」としていますのは、仕事以外の私的な行為をしていた場合を除くためです。Q1-2 夫は船員で、船舶に乗り込んで仕事をしている最中に津波に遭い、船が転覆し亡くなりました。労災保険が適用されますか。
(A)
船員についても、労災保険法上の労働者として労災保険の適用があります。したがって、船舶で仕事中に津波に巻き込まれ被災された場合には、業務災害として労災保険給付が受けられます。Q1-3 仕事中に地震にあって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している最中に津波によりケガをした(死亡した)場合は、労災保険が適用されますか。
(A)
仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。したがって、津波に限らず、避難行為中に怪我をされた場合は、通常、業務災害として労災保険給付が受けられます。基本的な考え方はQ1-1と同じです。
2.災害対策
企業は普段からの対策が必須
「例えば、マイナンバーにアクセスできるシステムは、全て特定個人情報を扱うシステムと見なされ、安全管理措置を講じるべき対象となります。同様にマイナンバーが参照できる人は、全てが個人番号関係事務実施者と見なされます。安全管理措置の対象を、特定のシステム/人に絞るには、データベースの権限管理/アクセス制御が不可欠なのです」
アクセス制御などを徹底しておくことで、盗難されても流出をある程度防げます。
そこで、遠隔地でデータ管理するなどといった対策も重要になります。
3.被災地と行政の対応
東日本大震災では、行政も大混乱した
2011年3月の東日本大震災の時、「避難所や避難先自治体で、(安否確認や支援物資の判断に極めて重要な)被災者名簿の作成に苦労した」「罹災証明書を発行するのが大変だった」との話を自治体の方からよく聞く。これらの問題は、確実な本人確認ができないこと、そして本人確認ができないために様々な個人情報(銀行口座、健康保険、介護保険、家屋関連情報など)をそれぞれの保有機関から、他人のものと誤ることなく収集することができなかったことに起因する。着の身着のままで避難した被災者は、住民基本台帳カードはもちろん、運転免許証やパスポートなど、日常であれば自分を証明するために使えたはずのものを携帯していなかったのである。
災害対策について【マイナンバー】 – マイナンバー大学
まとめ
東日本大震災の後は、大震災関連倒産と言われる倒産も相次ぎました。
こうした手続きに、法人番号が絡んでくることも予想されます。
被災に加え、さらに個人情報の流出となると被害は甚大です。
日頃から災害対策する意識が大切です。
また、避難区域に指定された場合も含まれるようです。