【保存版】マイナンバーカードの有効期限いろいろまとめ

マイナンバーは生涯同じ。では、平成28年1月から交付されるマイナンバーカードは?実は有効期限があるんです。忘れないようにしましょうね!

【前提】マイナンバーカードってなに?

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マイナンバーカード(個人番号カード)はだれでも無料で取得できる最強の本人確認書類です
個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。
個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、有効期限等が記載され、公的な身分証明書として利用できるほか、さまざまな場面でサービスが検討されています
20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。
いろいろ便利に使えるマイナンバーカードですが、有効期限があるのです。
更新忘れなどないようにしっかりチェックしておきましょう!

■マイナンバーカードの有効期限

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個人番号カードの有効期限は、20歳以上の場合、発行日からその後10回目の誕生日まで、20歳未満の場合、発行日からその後5回目の誕生日までとなる
発行日ではなく、10回目の誕生日が期限となります。発行日よりはわ覚えやすいですよね。
有効期限は10年間。マイナンバーかカードは顔写真入り。
つまり、10年間同じ顔写真を使用するのです。撮影時には慎重に!
初回の個人番号カード(マイナンバーカード)の発行手数料は、2015年1月に無料と決定しました。

有効期限時や、紛失時の再交付など
2回目以降の発行手数料についてははまだ未定です。

初回発行時は無料のマイナンバーカードですが、有効期限が切れたときにどうなるかはまだ決まっていないようです。

身分証明以外にもいろいろ使える!

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本人確認のための身分証明書として使用できるほか、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
確定申告などで住民基本台帳向け公的個人認証サービス電子証明書を利用している方も多いと思います。これからはマイナンバーカードを使用できます。
では、住基カードでは3年だった電子証明書の有効期限は3年でしたが、マイナンバーカードではどうなのでしょう?

■電子証明書の有効期限

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個人番号カードに搭載される公的個人認証サービス電子証明書の有効期間は発行後5回目の誕生日となります。
こちらも有効期限は誕生日まで。発行日だと忘れてしまうので、誕生日の方が覚えておきやすいと思います。

最初に受け取るのは通知カード

各人のマイナンバーを記載した「通知カード」を平成27年10月以降、市区町村から送付しますので、そこでマイナンバーを確認できます。
マイナンバーカードは申請制ですが、通知カードはマイナンバーを知らせることが目的なので皆に同じように届きます。

■通知カードの有効期限

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「個人番号カード」とは異なり、通知カードにあらかじめ決められた有効期限はない。
有効期限はありませんが、身分証明書としての利用は想定されていません。顔写真がないので、本人確認時は顔写真の載った証明書が必要となります。
個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
マイナンバーカードと通知カードを両方持っておくことはできないので、マイナンバーカードを持つなら有効期限を気にする必要があります。

■マイナンバーは有効期限なし

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マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
原則があれば例外もあります。
ただし個人番号が(自分が原因とした場合ではなく)漏洩してしまった場合には、請求等により新たな番号が発行され、その場合には旧番号は廃止となります。
ちなみに亡くなった場合にも、そのかたの番号は永久欠番となります。
基本的には10月に通知される番号をずっと使うことになりそうですね。