平成28年から本格的に始動するマイナンバー制度。マイナンバーの利用・提供できる範囲や、破った場合の罰則について記述していきます。
大切なことはとてもシンプル
マイナンバーがそれ以外の個人情報と違う点は、なりすましの危険がある点と、個人情報を集約することのできる「キー情報」「索引情報」である点だ。このため、マイナンバーには、それ以外の個人情報に対する義務+アルファが求められる。マイナンバー法の条文は難解であるが、この「今までの義務+アルファ」を果たすためのポイントはシンプルだ。「取り扱い場面を限定すること」「安全に管理すること」「なりすまし防止に本人確認をすること」である。
知らないと大変なことになってしまいますが、基本的なことを抑えれば怖くありません!
利用・提供可能な範囲
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番号法で限定的に定められている場合以外の場合は、個人番号・特定個人情報を利 用・提供することはできません。
個人情報の利用範囲が定められています。
情報の廃棄について
特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限 り、保管し続けることができます。
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管 法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
保管は原則として保存期間内のみと定められています。
特定個人情報は慎重に取り扱いましょう
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企業に監督責任が生じる
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個人番号・特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要 かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。また、従業者に対する必要かつ適切な 安全 監督も行わなければなりません。
マイナンバーは、2016年1月から社会保障や税の様々な手続きに使用します。問題なのは、取扱関係者はその利用記録をすべて残さなければならないという点です。また手続きを委託した場合、企業はその手続きを委託する士業の管理監督の必要があります。同制度による業務負担の増加は避けられません。
不要に保存できない反面、データを残さなければならない場面も存在します。
従業員だけでなく、委託先も管理監督しなければなりません。
従業員だけでなく、委託先も管理監督しなければなりません。
破った場合は強力な罰則規定が!
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対策は万全に!
まとめ
取扱規程の策定や、組織体制の整備など大掛かりな準備が必要となります。
また、従業員などの監督、外部からのアクセスに対する防止策などもしなければならないため、前もって勉強しておく必要がありますね。
また、従業員などの監督、外部からのアクセスに対する防止策などもしなければならないため、前もって勉強しておく必要がありますね。