マイナンバーが開始すると発生する企業の業務についてまとめました。

マイナンバーの開始とともに企業の業務は少し変化します。経理部門を中心にまとめてみました。大変必要な事ですので再確認してください。

少し変化してしまう企業の業務

マイナンバーが開始後、マイナンバーの取得、管理、廃棄などに気をつける必要が出てきそうです。それぞれの業務にとっても色々影響はあるのですが、やっぱり経理部門への影響は大きいようです。企業にお勤めの経理部門で働く方はしっかり確認してください。

マイナンバーの導入により発生する業務

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企業の方は、この制度が開始される前に、事前準備をしなければなりませんね。いざ開始してから混乱しないように以下の事を理解しておきましょう。

・1)社員の大切な個人情報ですから、マイナンバーを扱う上で、社内のルール(基本方針や取り扱いなど)をつくりましょう。

・2)社内の各課でマイナンバーを受け入れる為に「給与」「会計」「人事」など、関連性の高い部署は、事前にマイナンバーに対応した開発や改修を行う必要があります。

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・3)マイナンバーを取り扱う上でセキュリティー強化は必須です。安全管理上、取扱責任者は、情報漏洩防止策の検討や、組織づくりや、社内の情報アクセスを見直し制御するように管理体制を整えましょう。

・4)マイナンバーを取り扱う部署として有力な経理部門においては、取り扱いについて従業員の教育を行う必要があります。制度の認知や、情報管理の面でも、マイナンバー取り扱い研修などを行い徹底的に安全管理につとめましょう

マイナンバー制度が導入されると事業者の業務はこう変わる!

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2016年(平成28年)1月から税務署や年金事務所などに提出する社会保障や税に関する届出書に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載して提出しなければいけません。
・ 主に支払者及び支払を受ける者の個人番号又は法人番号を記載します。
・ このほか、給与所得の源泉徴収票及び給与支払報告書は、A6サイズからA5サイズになります。

経理担当者への影響 ―マイナンバー取扱い者として安全管理措置を遵守しなければならない―

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via goo.gl
マイナンバー制度では、民間事業者にもマイナンバーの適正な取り扱いが求められています。経理担当者は必要かつ適切な安全管理措置を講じ、それを遵守しなければなりません。

部署内のみならず、マイナンバーに触れる機会のある従業員への周知とコンプライアンスの徹底も必要となります。

経理担当者は早めの対策を

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マイナンバー制度の概要と、経理担当者にどのような影響が出るか、お分かりいただけたでしょうか?
経理担当者がしなければならないもっとも重要なことは、「マイナンバー制度を自分事と捉えて事前に準備を始めておく」ことです。

具体的には、従業員の基本情報の中にマイナンバーの項目を追加したり、委託や外注の際に相手先のマイナンバーを取得する手順を組み込んでおいたり、労務手続きに必要な項目を事前に確認しておいたりと利用が開始される前の早めの対策が重要です。

マイナンバーで変わる経理と対応費用の取扱いについて

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マイナンバーで変わる経理

仕訳などの経理入力については、さほど変化は訪れないかもしれません。
また、BtoB取引が中心の会社においては、請求書の支払などについても変更点は少なく、マイナンバーが影響することは大きくなさそうだと考えられます。

しかし、BtoC取引が中心で、その支払いが源泉徴収の対象になる場合などは、経理においてもマイナンバーの取得、管理、廃棄などに気をつける必要が出てきそうです。

誤入力・誤記入を防ぐことが大切

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経理に限らないことかもしれませんが、最も気を付けないといけないのは、本人確認もしっかりしたが、最後の最後で「12ケタの番号の入力ミス」を起こしてしまうことではないでしょうか。

番号の入力は、12ケタもありますので、どこか途中で例えば、4869を4689などと入力ミスすることなどが発生しそうです。番号の入力の際は、担当者だけで完結させるのでなく、上司のチェックもいれて誤入力・誤記入を防ぐことが大切になりそうです。

経理部門の事務

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経理部門では、税関係の申告書や法定資料の提出において、マイナンバーおよび法人番号を記載することになる。特に、国税の法定調書の作成事務では、2016年1月以降の支払いからすぐにマイナンバーを使う。

 企業が通常提出することが多い調書としては、配当や剰余金分配などの支払調書、報酬・料金などの支払調書、給与所得や退職所得の源泉徴収票などがあり、講演料・原稿料の支払いや退職所得源泉徴収票などはすぐにでも利用が始まる。金銭を支払った相手(個人)にマイナンバーの告知を求め、管理していかなくてはならない。

 また、法人番号については制限なく利用できるため、公的機関へ書類を提出する場合には、自らの法人番号を記載することを前提に考えておいたほうがよいだろう。

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