マイナンバーの利用範囲は、年を重ねるごとに広がっていくという噂ですが、本当のところどうなのでしょう?今回は、このことに関する記事を集めてみました。
マイナンバー制度の運用開始当初の利用範囲は?
マイナンバー制度の運用開始当初、利用可能な範囲は社会保障分野、税分野、防災分野――の3つの分野に制限されており、その点について政府は「小さく産んで大きく育てる」というスタンスをとっている。将来の利用範囲拡大については「社会保障・税番号大綱」のなかで、「将来的に幅広い行政分野や、国民が自らの意思で同意した場合に限定して民間のサービス等に活用する場面においても情報連携が可能となるようセキュリティに配慮しつつシステム設計を行うものとする」としていたが、それを個人番号法附則第6条で、施行(つまり本年10月)後3年をめどに利用範囲を見直すとした。そして、本年9月には個人番号法が改正され、実際に利用範囲が拡大されることになった。
当初は社会保障分野、税分野、防災分野の3つだったのですね。
しかし、これでだけのための制度で終わっては、政府はあまりにもコストをかけすぎだと思います。
今後、利用枠はどのように広がっていくのでしょう?
次の項から、個人番号法の改正で予定されている利用範囲をみていきましょう。
預貯金口座へのマイナンバー付番
国によると、2018年から銀行口座への付番を始める予定です。マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現には必要不可欠なもののため、先頃マイナンバー法が改正され、銀行口座への付番が決定しました。時期の前後はあるかもしれませんが、スケジュール通りであれば、2018年から行われるようになります。
目的の一つは個人の所得把握のためだそうです。
これはプライバシー侵害につながる恐れがあると思うのですが、大丈夫なのでしょうか?
従業員等のマイナンバーを取り扱う企業にとって、責任が大きくなるだけでなく大きなリスクも背負うことになりそうです。
医療等分野における利用範囲の拡充
保険料徴収等の医療保険者の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等に利用
○健康保険法、介護保険法等による保険給付、保険料の徴収に関する事務
○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
○障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務
○生活保護法による保護の決定、実施に関する事務 等
上記は政府サイトからの抜粋です。
健康保険組合等による特定健康診査情報や予防接種履歴の管理にマイナンバーを使う。個人の生命・身体・健康等に関わる情報を対象にしている訳ではなく、それについては「医療等ID」と呼ばれる別の番号制度として、検討が進められている。
予防接種履歴の管理に利用されるのは、接種の時期や回数などの間違い防止に役立つのでとてもいいことだと思います。
医療だけでなく介護や健康情報管理の分野での利用も、関連企業にビジネスチャンスを生む可能性が強いですね。
地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充
公営住宅と特定優良賃貸住宅について、現状は公営住宅の管理に関する事務のみに認められていたマイナンバーの利用を、特定優良賃貸住宅にも拡充することによって、一体としての業務処理や申請手続きにおける添付書類が不要となります。また、地方公共団体が条例を定めることにより独自にマイナンバーを利用する場合に、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とします。これにより、都道府県独自の高等学校の授業料補助の上乗せでは、課税証明書の添付が不要となるといった利便性が期待されます。
マイナンバー制度で、添付書類がどんどん不要になっていくのですね。
ネット上での手続きが増えることで、IT産業が注目していることでしょう。
政府は戸籍事務、旅券事務、自動車検査登録事務への利用拡大についても言及

マイナンバーの利用範囲拡大(特に1戸籍事務、2旅券事務、3預貯金付番、4 医療・介護・健康情報の管理・連携、5自動車検査登録事務等)等の検討 【内閣 府及び関係省庁】
世界最先端 IT 国家創造宣言からの抜粋です。
ここまで利用範囲が広がると、経済にも大きな影響を与えるでしょう。
各分野の企業に恩恵をもたらすことになるといいですね。