個人番号だけでなく、法人番号に関連する資料もなんども更新している内閣府のサイトはいつも注目しておいたほうがいいですよ。また、更新された後の他のサイトでの反応もチェックすれば更に理解が深まると思います。
「準備まだ」の企業が多すぎる!
国民一人ひとりに番号が割り振られるマイナンバー制度が来年1月に始まるのを前に、準備を手がけていない企業や地方自治体などが8割以上あることがわかった。企業などは従業員の番号を源泉徴収票などに書くことが求められ、情報システムは年内に整える必要がある。準備が間に合わないところが続出する恐れもありそうだ。セキュリティー大手のトレンドマイクロが3日、発表した。調査対象は「マイナンバーを知っている」と答えた980の企業と232の中央省庁や地方自治体などのシステム担当者で、3月27~31日に調べた。
システムの対応が「完了している」は全体の4・3%、「実施中」は13・8%だった。「何もしていない」が29・5%で最も多く、「わからない」も含めると、8割以上が手つかずかそれに近い状態だった。
本当に間に合うのか?他人事ながら心配しています。
企業が未対応だと個人事業主にもリスクが?
多くの企業は2015年末から2015年度末(2016年3月)を目安に、現取引先のマイナンバー(個人番号、法人番号)を取得(法人番号はWebで確認)する作業を始めると考えられます。個人事業主からすると、取引先からマイナンバー(個人番号)の通知依頼が来て、取引先へ通知するという作業です。ちなみに個人事業主は、法人版のマイナンバーである「法人番号」は取得できないので、“個人のマイナンバー”をそのまま仕事でも使わざるを得ません。それだけに、企業のマイナンバー対応の遅れは、個人事業主に大きなリスクと考えているのです。個人事業主はビジネス上どうしても弱い立場ですので、「マイナンバー対応できていない会社とは、お仕事できません」などとは……よほどのことがない限り言えません。
ですので、個人事業主のマイナンバーは、残念ながら「漏えいする(してしまう)ことを前提にする」という点からスタートせざるを得ないと私は考えています。
漏洩することが前提でスタートなんて、危険以外の何物でもありません。
こんなことにならないように、企業の早急な対応が求められます。
一番早く対応に乗り出したのは金融業界
実は、業種や企業の規模によって、マイナンバー対応の負荷はかなり異なる。そのため一概に「遅れているから、もう間に合わない」とは言えない。 いち早くマイナンバー対応に関心を示したのは金融業界である。金融業界は他の業界と異なり、膨大な量の法定調書を取り扱っている。そのため、法定調書の提出についても、20種類の帳票については3年間の猶予措置が設けられている。猶予措置があるとはいえ、3年間のうちに顧客からマイナンバーを計画的に取得する必要があり、さらに激甚災害時におけるマイナンバーの特殊な対応も求められているため、「着手済みまたは予定済み」のところが多いと思われる。
これを見習って、まだ未対応の企業は急いで情報収集に奔走してください。
頻繁に更新されている内閣府のマイナンバー関連資料に注目すべし!
2015/05/20
【マイナンバー】
マイナンバー 内閣府より、小規模事業者様・中小企業様向けの資料が更新されました
内閣府より、小規模事業者様・中小企業様向けの資料が更新されました。
小規模事業者向けの導入チェックリスト(1枚)や中小企業向けの入門編資料も新たに掲載されています。【小規模事業者様向け チェックリスト】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf【中小企業事業者様向け 入門編】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kojinjigyou.pdf
ポイント!
✅ 今年10月からマイナンバーが住民票の住所に 簡易書留で通知されます
✅ 来年(平成28年)1月から順次、マイナン バーの利用が始まります
✅ 社会保障、税、災害対策の行政の3分野で利用 されますが、民間事業者もマイナンバーを扱います
✅ パートやアルバイトを含む従業員を雇用するす べての民間事業者が対象ですので、個人事業主もマ イナンバーを取り扱います
✅ この資料では各ページのポイントを5つに絞っ て示しており、特に重要なポイントには下線を引い ています。この資料も参考に準備を進めてください
入門編からの更新ですから、中小企業主の皆様、またはマイナンバー管理者や担当者の皆様は、また一から見直しておいたほうがいいと思います。
マイナンバー導入後のことまで考えてください!
これまでの確定申告でも源泉徴収票は重要な書類でしたが、マイナンバー導入後もその重要性は健在です。というのも給与の支払いを受ける人のほかにその配偶者と扶養親族のマイナンバーも記載されるからです。不用意に扱って失くしてしまえば、家族全員のマイナンバーが外部に流出することになります。万が一にでもそのようなことが起きないよう大切に保管しましょう。
源泉徴収票については事業者の人はもっと神経質になる必要があります。
なぜなら源泉徴収票を作成するためには、担当者は従業員からマイナンバーの提供を受けなくてはいけません。この時にマイナンバーを外部に漏らしてしまったり、どこかに紛失してしまったりすれば、会社としての責任を問われることになります。よってマイナンバー導入後はセキュリティ面の強化が一層求められるでしょう。
以下の一覧は国税庁のマイナンバーに関するFAQを基に作成した、マイナンバー導入後の本人確認手続きにおける注意点をまとめたものです。場面や方法などが違えば、本人確認方法も少しずつ変わってきます。企業の担当者の方などはきっちり把握しておきましょう。マイナンバーはかなりデリケートな個人情報。取り扱いには十分な注意が必要です。
「その時になったら対応すればいいか。」では遅すぎることもきっとありますから、マイナンバー導入後に起こる諸事情に精通しておく必要があるでしょう。
まとめ
将来を見る目も養いつつ、政府の動向も気にしながら、この新しいマイナンバー制度というものと付き合っていかなければなりませんね。
本業がおろそかにならないように、「先に先に」の精神で対応していきましょう。