【企業向け】アルバイトやパート、派遣社員の【マイナンバー】はどうしたらいい?

アルバイトやパート、派遣社員のマイナンバーの取り扱いについて調べてみました。

マイナンバーの取り扱いについて

【1】アルバイトやパートの場合

雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。
アルバイト社員が入社する際に、マイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得します。マイナンバーを取得する際には、例えば「源泉徴収票作成事務」に利用するなど、利用目的を入社するアルバイト社員にきちんとお知らせするとともに、本人確認をすることが求められます。
退職したアルバイト社員のマイナンバーを事務で利用しなくなった場合で書類の保存期限が過ぎたものなど、必要なくなったマイナンバーはできるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。
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※短期のバイトでも一緒です

働く期間や時間に関係なく、1日の短期バイトでも同じです。
 (15674)

【2】派遣社員の場合

派遣社員を受け入れている会社について、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はあるのでしょうか?

派遣社員の給与等について、源泉徴収義務や社会保険に関する届出義務を負っているのは、派遣会社です。

よって、派遣社員を受けて入れている会社では、派遣社員のマイナンバーを取得する必要はありません。
また、取得してはいけないことになります。

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【3】掛け持ちしている場合

掛け持ちしている全ての会社にマイナンバーの提出が必要です。どちらの会社でも、あなたが働いた分の源泉徴収票作成は法令で決められた義務なので、マイナンバーの通知は必要です。
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【ちなみに】新入社員を雇用するとき

入社時に、扶養控除申告書などのマイナンバーが記載された書類を収集します。
取得の際には、利用目的はきちんと通知又は公表して下さい。又、本人確認も厳格に行って下さい。
その際に、提出先を示す必要はありません。利用目的を示せば、提出先も明らかになっていると理解されているからです。
例えば、源泉徴収票でしたら、税務署に提出と理解されます。
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【ちなみに】従業員が退職するとき

社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなりますので、保存期間の経過した書類は破棄または削除しなければなりません。
マイナンバーが記載された書類は、そのままゴミ箱に捨ててはいけません。必ずシュレッターなどで番号がわからないように破棄して下さい。
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【ちなみに】拒否されたら

社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

【国税庁】
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/jyoho.htm
【厚労省】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html

 (15685)

企業の皆様、いかがでしたか?

2016年からは、
どの形態でも、たとえ1日の勤務でも、
働くならマイナンバーの収集は必要なのが分かりました。

マイナンバーの収集・保管・廃棄については
しっかり把握し、準備しておかないといけないですね。

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