マイナンバーの知識を身に着け理解と情報漏えい等の対策に備えましょう。
導入の目的
マイナンバー制度は、共通の社会基盤として番号を活用することにより、1.公平・公正な社会の実現、2.国民の利便性の向上、3.行政の効率化――を目的としています。マイナンバー制度は、平成25年5月に成立、公布された番号関連4法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」等に基づいて導入される制度です。番号法は、個人番号・法人番号を活用するとともに、それらの保護を図るための措置を講じるための法律です。
現時点での利用は3分野
マイナンバー制度は日本が2016年度から導入する個別の制度名で、一般的には「国民総背番号制」と呼ばれます。
すべての国民に個別の管理番号をつけ、それに基づいて社会保障や個人情報の管理など、行政の処理をすべて行うというものです。
マイナンバーが使われるのは主に以下の3つに関連するときです。
それでは今後どのようにマイナンバーが活用されるのか3つの分野ごとに見ていきましょう。
社会保障
〇年金の資格取得や確認、給付
〇雇用保険の資格取得や確認、給付
〇医療保険の給付請求
〇福祉分野の給付、生活保護 など
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
平成27年10月から、個人番号(マイナンバー)・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
税
〇税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
〇税務当局の内部事務 など
災害対策
〇被災者生活再建支援金の支給
〇被災者台帳の作成事務 など
マイナンバーカードを活用した安否情報及び避難所運
営情報の取得
①避難所にカードリーダとPC程度を用意しておけば、同意の上
カードを携帯している住民の情報取得は容易。
②
どの
程度の人間がカードを携帯することは不確定であるが、
訓練時でのカード携帯者や不携帯者のデータなどを参考に
すれば、精度を上げることは可能
③本人同意の上での避難者情報の公開や避難所ごとの人数、
年齢構成などの推計データの把握が可能。
④避難所移動時にカードにより、入退所の登録をすれば、より正
確な避難所ごとのデータ把握が可能。
⑤市町村ごとに避難者台帳を作成すること
となる
ので、これを
ベースに被災時の自治体から連絡が可能になる。
現時点での、マイナンバーの利用は以上3つに限られています。
今後他への活用はあるのでしょうか?
現時点では、上記以外での使用は禁止されています
Q4-1-3 マイナンバー(個人番号)を使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?A4-1-3 マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことができますが、その場合は、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。(2014年6月回答)
今後活用の幅が広がる可能性があります
現時点においては、マイナンバーの利用範囲は国や地方公共団体に限られていますが、将来的には民間利用への拡大も検討されています。マイナンバー法には、法律の施行後3年間程度を目途として施行状況を勘案し、民間利用が可能かどうかを検討する旨が書かれています。もし、民間利用が可能になれば、例えば銀行業務において本人確認書類の提出を省略し、銀行側が本人の了承を得た上でマイナンバーから情報を取得したり、病院においては予防接種の受診状況を確認することができるなど、事務手数の簡略化が実現します。
また、住所変更を行った場合や結婚により名前が変わった場合にも、各機関に変更手続きをする必要がなくなり、マイナンバーを提示すれば全ての情報が最新のものになるなど、煩わしい事務手続きから解放される日がくるかもしれません。