マイナンバー記入を義務づけられる法定調書について

マイナンバー制度が始まると、法定調書にマイナンバーを記入する機会が増えると思います。今回は、法定調書提出の際の注意点などに関連する記事を紹介します。

法定調書とは何か?

法定調書とは所得税法・相続税法・租税特別措置法などの法律により税務署に提出が義務づけ られている書類です。
具体的には、「源泉徴収票」や不動産の使用料・弁護士等に対する報酬などの支払をした者が、 本年(1月~12月)中にだれにいくら支払ったのかなどを記載した書類(=「支払調書」)が該 当します。これらに、その金額を集計した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添付 して、翌1月31日までに税務署に提出しなければなりません。
従業員の立場からすると、法定調書の中で一番馴染みがあるのは源泉徴収票ですね。
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法定調書作成の事前準備

1)使用する法定調書の用紙

 次に挙げる6種類を使用するのが基本です。他に必要なものがあれば、税務署に用紙を取りに行く際に追加してください。

・給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

2)元帳や補助簿などの会計記録

3)請求書等の証憑や契約書

 これは、元帳等の記録だけでは内容の確認が不十分なときなどに必要です。また、複数の勘定科目に分けて仕訳処理している場合の支払内容等の確認に使用します。

4)取引先名簿

 法定調書は支払先ごとに作成するので、支払先の名称や住所等の情報が必要となります。リスト化した名簿があると非常に便利です。

5)年末調整の資料(1人別源泉徴収簿など)

6)源泉所得税の納付書

7)税務署から送付される「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

 この手引は、法定調書を作成するときの参考になります。以前に法定調書の作成・提出をやったことがある人も、再度目をとおしておくとミスなく作業が進められるでしょう。

上記の記事は、覚書として活用するのもいいですね。

準備はぬかりなくしておきましょう。

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59種類の法定調書のうち主な法定調書

法定調書は59種類あります。そのうち主なものは以下の3つ挙げられます。
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・報酬、料金、契約金および賞金の支払調書

法定調書は、従業員の給料などを支払った個人・法人が税務署に提出します。
また、給料など、何らかの報酬を受け取った個人は確定申告書を税務署に提出します。
税務署は確定申告者の所得が正確かどうかを法定調書により確認することができます。
法定調書は支払調書とよく比べられますが、源泉徴収票や支払調書をまとめた呼び方が法定調書ということになります。

59種類もあるのですね。

源泉徴収票や支払調書のまとめた呼び名が法定調書ということも初めて知りました。

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主な法定調書と、その提出義務者

給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書

俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者

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マイナンバー導入によって、これらの提出が電子申告になるため、企業の業務効率化というメリットが生まれます。

【朗報】「源泉徴収票にマイナンバー記載」、平成28年以降も不要と正式決定

平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手 続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以 下「番号法」といいます。)施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わな いこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下 のものです。)。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要で すので御注意ください。
(参考) 改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個
人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
政府サイトからの抜粋です。

ルールが一つ変更になるだけで、調書の様式も変更になるのですから大変ですね。

でも、これによって情報漏えいリスクは少し軽減したと思います。

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