マイナンバー制度が始まると個人の預貯金額や資産が丸裸になると言われています。その理由は将来マイナンバーが銀行と「紐づけ」されるからと言われています。では海外に資産がある場合はその資産もばれてしまうのでしょうか?
マイナンバーで貯金額が丸裸に?!
2016年よりマイナンバー制度がスタートしていきますが、銀行預金や郵便貯金にもマイナンバーが利用されることが検討されています。
良く耳にするのは医療や銀行でのマイナンバーの活用です。
銀行では2018年よりマイナンバーの利用が本格的になるようです。
利用拡大がすすむマイナンバー
国によると、2018年から銀行口座への付番を始める予定です。マイナンバー導入の大きな目的の一つである正確な所得把握を実現には必要不可欠なもののため、先頃マイナンバー法が改正され、銀行口座への付番が決定しました。時期の前後はあるかもしれませんが、スケジュール通りであれば、2018年から行われるようになります。
金融機関は顧客情報をマイナンバーで検索可能な状態で保管する義務が課せられます。2015年9月3日に衆議院で可決した改正マイナンバー法では、利用範囲が「銀行口座、特定健康診査・予防接種記録との紐付け」に拡大しました。
マイナンバーと銀行口座が紐付けられることによって、政府が個人資産の把握がより一層可能となります。
政府は生活保護などの社会保障の受給者の財産がどれ程あるのかを調査する際や、税務調査の際に利用することになります。
現時点での預貯金関係のマイナンバースケジュール
・2018年(平成30年)1月から預貯金者は任意でマイナンバーを告知
・2021年(平成33年)を目途に預貯金へのマイナンバーの登録義務化を検討
海外に資産を移す資産家が増加
一部の資産家は少しでも税金を減らすべく、その対策に奔走しているという。実際のケースとして、銀行の預金口座が紐付けされる前に、手元に多額の現金を置いて文字通り「タンス預金」をしたり、現物資産の「金」購入を増やしたりする例も増えている。また、国内から「海外の銀行口座」に資金を移す動きも加速している。それも国内口座から海外口座に送金するのではなく、スーツケースに現金を隠し持ったり、身に着けたりして自らの手で持参するケースが多いのだという。
「個人名義で購入すると名寄せされてしまうので、たとえば米国ではLLD(有限責任会社)という法人を何社も立ち上げて、それぞれの名義で保有することで捕捉されないようにするなど万全の態勢を敷いている資産家もいるようです」ただし、国境を超えた税金逃れは各国の税務当局も監視の目を強めているため、今後そうした“税金逃れ”は世界的に難しくなる傾向にある。
海外資産はどうなるの?
マイナンバー導入後に、5,000万円超の国外財産を保有する方が提出する国外財産調書にマイナンバーが付される予定です。現在は、12月31日において、国外財産が5,000万円超保有している方は、その年の翌年3月15日までに、住所地の所轄税務署に『国外財産調書』を提出することとなっております。この国外財産調書にマイナンバーを記載することとなれば、検索キーをワンクリックするだけで、国外財産まで把握できてしまう時代が到来してしまうのです。
海外資産の課税に対する日本の税務当局の取り組み
海外資産の申告漏れは税務当局の重点調査事項の1つで、次の取り組みにより情報収集がなされています。① 国内の取り組み
・国外送金等調書
・国外財産調書
・国外証券移管等調書 など
② 租税条約
・要請に基づく情報交換
・自発的情報交換
・自動的情報交換
③ OECDの共通報告基準特に、③OECDの共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)は、日本の税務当局がOECD加盟国から日本居住者に関する次の情報を入手することが可能となる取組みのため、今後の動向を注視する必要があります。
CRSの導入によって、海外口座からの所得は、マイナンバーを検索キーとして所得税の確定申告書とCRSにより入手した海外口座情報を照合することで、容易に申告漏れを把握することができます。
また、国外財産についても同様に、相続税の申告書や毎年の国外財産調書とCRSにより入手した海外口座情報を照合することで、相続税などの過少申告を効率的に捕捉できることになります。
海外に資金を移したとしても、日本で生活をする為には、日本に送金をしなければ成らず、其の時点で補足されます。
なので、根本的解決策は、資金移動だけでは無く、自分自身も海外へ移り住むしかありません。