システムエンジニアの観点から見る中小企業向けのマイナンバー制度

元SEの筆者から見えるマイナンバー制度の問題点などを解く。

マイナンバー制度

マイナンバー社会保障・税番号制度

マイナンバー社会保障・税番号制度

Q1040.マイナンバー制度の開始に伴い罰則を受けないために注意することを教えてください。|ビジネスQ&A|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

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個人情報について

IT化の進展に伴い、個人情報保護の重要性が一層増してきています。
現在、様々な事業者が、顧客データなどの個人情報を所有していますが、情報処理技術の発達により、その蓄積、流通、加工、編集が簡単に行え、またネットワークの普及により、それが瞬時に世界中をも駆け巡るような状況が出現しています。適正に利用すれば、営業上非常に有用なデータとなりえますが、反面、事業者の管理が不適切であると、顧客データが外部に漏洩することにつながり、現実にそういった事故も少なからず起こっています。 たとえ個人情報の本人に実害がないとしても、本人にとっては自分の個人情報を誰が保管し、どのように使っているのか分からないため、不安や不快を感じる方も多いものと思われます。こうした個人情報保護に対する不安は、電子商取引への参加の大きな障害ともなっており、インターネットを利用しながらも、電子商取引の利用には至っていない例が多くなっています。また、平成14年度から、住民基本台帳ネットワークが稼動したことにより、個人情報保護に対する国民的関心が高まっています。

平成17年4月1日より、個人情報保護法が全面施行され、事業者は個人情報の適正な取扱いが求められることとなりました。

経済産業省においては、個人情報保護法で規定された事業者の義務規定をより具体化・詳細化し、経済産業分野の事業者及び業界団体等における個人情報保護のための円滑な取組みを促すために、ガイドラインを策定・見直し、個人情報保護法及びガイドラインの普及啓発に努めています。

突貫工事のマイナンバー対応システム

マイナンバー制度では、社員から番号を収集する際、本人確認と利用目的の明示が義務付けられている。それはパート、アルバイト、契約社員、期間工など非正規雇用の従業員でも同様だ。そのため、小売業、サービス業のように非正規雇用が多い業種は事務負担が大きく、管理も煩雑になる。
また、証券会社、保険会社などの金融機関は法定調書などで顧客のマイナンバーも扱うため、情報管理を徹底する必要がある。
中小企業でも課せられる義務と課題
マイナンバー制度を運営するイメージ図

マイナンバー制度を運営するイメージ図

これが、システム設計をする上で元ネタとなる概念図となる
マイナンバーを運営するにあたっては、大規模なシステム構築を必要とします。そのシステムを構築する場合、仕様書が必要となります。
インターネット上で公開されている仕様
http://www.soumu.go.jp/main_content/000314021.pdf
には、概略しか書かれていませんが、これに関わるエンジニアの人数は軽く1000人を超える規模で開発されていることでしょう。

政府が想い描く構想

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業者の思惑

基幹部分の構築は、大手企業が関わるとして中堅クラスのソフトハウスも、「マイナンバー特需」と捉えてこの波に乗っている事でしょう。この中堅クラスのソフトハウスが参入する場所は、中小企業向けのマイナンバー専用端末とその管理システムが狙い目として各行政機関や民間企業、並びに医療機関に働きかけてきます。
前例のないシステム開発を、全国一斉に行っていますから、実績のない企業は工数の見積もりもどんぶり勘定になりがちです。そこへ営業担当者も何とか受注したがりますので、結構な値段をふっかけてきます。
各業者が同時進行で開発していますから、それぞれのインターフェースで接続ミスがあったり、セキュリティ対策に追われたりとエンジニア達の苦労は、相当なものだと窺い知れます。
マイナンバーについてのお問い合わせ

マイナンバーについてのお問い合わせ

マイナンバーのシステムとしては、発展途上段階であって何かしらの社会問題でニュースを騒がせる日が来るかも知れません。

参考資料

これだけのシステムを、端末の開発といえども300人体制で開発している企業も居ることでしょう。何せ、開発期間は、2013年から始まって2015年中には出荷体制にしなければなりません。何人規模で開発するかに変わってきますが、場合によっては突貫工事に近いかも知れません。
 経済産業省では、平成28年1月25日(月)に、中小企業を対象とした「改正個人情報保護法・マイナンバー制度への対応に関する説明会」を開催します。
個人情報保護法改正に伴い、個人情報を取り扱う全ての事業者が同法の対象となり、必要な安全管理措置を講じること等が求められます。また、マイナンバー法施行により、全ての事業者に対して従業員のマイナンバーの把握や書類記載等が義務化され、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。
本説明会は、中小企業の経営者や給与等事務担当者に対して、改正個人情報保護法及びマイナンバー制度への対応について周知し、個人情報及びマイナンバーの適正な取扱を促進することを目的としています。
どうしてマイナンバーが必要なの?
社会保障・税番号(マイナンバー)の取得について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)(平成25年法律第27号)」が平成27年10月5日から施行されたことに伴い、一般の中小企業退職金共済制度においても、被共済者(従業員)の退職等が平成28年1月1日以後の場合、退職金等の支払の際に作成し、税務署等に提出する法定調書(源泉徴収票や支払調書など)に請求人(被共済者又は遺族)の行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)を記載する必要があります。

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