マイナンバー制度で社会保険はどうすればいいの

マイナンバー制度の導入で、社会保険の手続きはいつ頃行えばいいのでしょうか社会保険のマイナンバーへの紐づけでどのようなメリットがあるのでしょうか

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社会保険の加入について

•社会保険加入の条件とは?
•社会保険の加入手続きについて
•健康保険・厚生年金保険 新規適用届
•健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
•健康保険 被扶養者(異動)届
•社会保険料の支払方法は?
社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
「強制適用事業所」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。
「任意適用事業所」とは、日本年金機構(年金事務所)の許可を受け健康保険・厚生年金保険に加入することができます。
法人の場合は、従業員の人数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。
個人事業主の場合は、非適用業種は従業員が何人いても適用事業所になりません。(任意での加入は可能です。)
非適用業種以外の個人事業主の場合は、従業員が5人以上いる場合は適用事業所になります。
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法人の場合は、社会保険の適用は強制です。
従業員がいる場合は、必ず入っておかなければいけないので、これから法人を立ち上げる方や、社会保険へ加入されていない経営者の方は、加入する必要性があります。

制度導入までのスケジュール

社会保障・税番号制度導入の全体スケジュール

平成25年5月 番号関連法の成立・公布
平成26年度~ 国や自治体等のシステム改修等
平成27年10月~ 国民への個人番号の通知の開始
平成28年1月~ 順次、個人番号の利用の開始
個人番号カードの交付の開始 (個人の申請により市町村が交付)
平成29年1月~ 国の機関間での情報連携の開始
平成29年7月目途~ 地方公共団体・医療保険者等との 情報連携も開始

スケジュール上では、すでに実施されています。
今すぐに対応が難しいとしても、近い将来行わなければいけないことは事実となっています。
社会保障分野の個人番号利用事務について

●個人番号(マイナンバー)を利用する事務 基本的に行政事務のみ。
●個人番号(マイナンバー)を利用して事務を行う機関(個人番号利用事務実者) 行政機関(独立行政法人等、健康保険組合を含む)のみ。

厚生労働省でまず取り扱う内容は上記の部分でのみとなっています
最低限の情報のみですので、会社としても従業員への理解が得やすいと思います。
社会保険関係の申請書等にマイナンバーを記載し提出

・雇用保険関係事務手続き(平成28年1月1日提出分~)
例えば、雇用保険被保険者資格取得届・喪失届などに従業員の「マイナンバー」を、雇用保険適用事業所設置届等に「法人番号」を記載することになります。記載時期は、平成28年1月1日提出分からです。

・健康保険・厚生年金保険の手続き(平成29年1月1日提出分~)
例えば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者届などに従業員等の「マイナンバー」を、新規適用届等に「法人番号」を記載することとなります。記載時期は、雇用保険関係事務より1年遅れの、平成29年1月1日提出分からです。

雇用保険に関しては、もう一月から行っていなければいけません。
行っていない方は、早めの対応が必要です。
健康保険と厚生年金に関しては、来年から実施となっていきますので、時間はありますが、今のうちに対応しておくことが賢明です。

マイナンバー導入のメリット

パソコンからインターネットで自分専用の「マイ・ポータル」というページに接続すれば、年金や介護保険料の納付状況や給与・報酬情報をいつでも見られる。

行政機関の窓口では、児童扶養手当や介護保険給付のような手続きの際に、所得証明などの書類を自分で集める必要があったのも添付書類なしでできるようになる。自宅にパソコンがない人も、行政機関に行けばカードを使ったサービスを受けることができる。

マイナンバーの導入で、オンラインなどで自分の情報を見ることができるようになります。
行政機関の窓口に行った場合も、手続きの簡略化が図られ、その分手続きに時間がかからないようになります。
マイナンバー制度には色々な反応を見ることが最近よくあります。
特に個人情報の事などが取り上げられることも多いのですが、メリットも多いマイナンバー制度です。
政府が打ち出してきたこの制度をうまく利用をすれば、色々な事の時間短縮につながっていくことができると思います。

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