中小企業におけるマイナンバー制度

マイナンバー制度における事業所の事務的な対応について。個人番号の情報流出を防止するためには、ソフトウェア的な対応だけでなく、間仕切りなど物理的な対応も必要です。

企業におけるマイナンバー制度

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企業は従業員のマイナンバーを取得し、関係する行政に番号を報告する義務を持つことになります。
社員の番号を知ることにより、そのデータの厳正な管理体制が求められるのです。
事業者はマイナンバーを安全に扱うために、業務規則の見直しやイントラネットの整備などが必要になります。
また、社内における講習も必須と言えるでしょう。特にマイナンバー制度の社内責任者は、制度の対する詳しい知識を持ち、情報漏えいに対するセキュリティを構築しなければなりません。
①マイナンバーを取り扱う担当者、管理者を決定し、作業するパソコンを特定する。
②マイナンバー対象事務の特定・運用整備(取扱ルールの規定)、就業規則に規定追加、教育の実施。
③従業員から本人及び扶養親族のマイナンバーを取得し保管する。(扶養家族の場合には本人確認を実施する必要がある場合がある。)
②マイナンバーの対象事務に係わるシステム(人事・給与ソフト)の変更をする。
③マイナンバーを保護するためのセキュリティの強化
・特定個人情報取扱端末のアクセス制御  ID/パスワードの再徹底
・特定個人情報取扱端末のシステムログ利用実績の記録
・特定個人情報取扱端末の外部からの不正アクセス、不正ソフトウェアからの保護
・特定個人情報取扱う情報システムを管理する区域への物理的防御
(オフィスのゾーニング)
といったことが必要となってきます。。
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マイナンバー制度のためにパーティション設置を!

2016年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の実運用が始まります。

今回の制度は企業の規模に関わらず対応が求められると共に、情報漏えいなどが起きた場合の罰則が非常に重くなっています。

マイナンバーなどの重要な個人情報を取り扱う部署では、情報漏洩を防ぐため、周囲から簡単にディスプレイ画面が確認できないようにパーティションを設置するなどのセキュリティ対策が必要です。

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業務の効率化のためにもパーテーションを
個人番号の情報漏えいの防止には、まず事務所の物理的なセキュリティから考えてみましょう。
マイナンバー管理の担当者が在席していないときに情報漏えいを防止するためには、
パーテーション(しきり)が必要です。
またセキュリティの面からだけでなく、パーテーションを設置すると、
業務中に前面の人と視線が交わることがなくなり、気を使うことがなく業務に打ち込めるでしょう。
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いよいよ2015年10月よりマイナンバーの交付も始まり、来年2016年のマイナンバー制度施工に向けてシュレッダーの導入、または買い替えを検討されている方も多いのではないでしょうか。
このページではマイナンバー制度に向けてシュレッダーの購入を検討されている方向けに、シュレッダーの選び方をご案内いたします。
マイナンバー関連の書類はシュレッダーなどによる確実な廃...

マイナンバー関連の書類はシュレッダーなどによる確実な廃棄方法が必要です。

マイナンバー制度、法人番号

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このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。また、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることもできます。
国税庁の法人番号公表サイト
基本的な検索方法

法人番号の指定・通知後、インターネット上で法人の情報を公表するために国税庁が開設する「法人番号公表サイト」の検索・閲覧機能について説明します。
法人の基本3情報を検索・閲覧する機能(検索画面)として、下図「検索・閲覧画面の遷移図」のとおり、

法人番号で法人の商号及び所在地などを調べる方法(画面1)
法人番号で10件まとめて法人の商号及び所在地などを調べる方法(画面2)
法人の商号及び所在地などから法人番号を調べる方法(画面3)

を用意しています。

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マイナンバー制度では、会社などの法人にもマイナンバーが割り振られます。
その法人番号は個人と違って13桁になっております。
番号を割り当てられた会社の、会社名や事業者の所在地、法人番号の3つの情報は
国税庁のホームページで公開され、誰でも見ることができます。
個人番号は絶対に秘密にして、必要最低限の公開しかしませんが、
法人番号は公開することによって企業間の取引が円滑になり、
企業情報を広く伝えることにより企業宣伝や営業活動の合理化になることを期待されています。

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