民間企業でもマイナンバーを取り扱うことになりますが、マイナンバーの情報管理とは?また違反したときの罰則とは?
そもそも、マイナンバーの取得が必要ない企業はあるの?
マイナンバーは、行政だけでなく中小企業を含む全ての企業において制度対応が必要となり、
総務部門や経理部門だけでなく、全ての部署、全従業員に業務上何らかの手続きが発生します。
正社員以外のマイナンバーの扱いはどうなる?
派遣社員に関しては、派遣元が給与厚生業務を行うため、自社での対応は不要です。
でも派遣社員意外のパートアルバイト、契約社員のマイナンバーは必要です。
マイナンバーによる事務負担により、派遣社員が急増?
多くの企業が事務負担の増大に耐えかね、採用関連業務をアウトソースするようになると予測する。
派遣社員であれば派遣元がマイナンバーを扱うので、マイナンバーの取り扱いを嫌がる企業は、積極的に派遣社員を雇う傾向が増えていくという予想もあります。雇用環境がますます悪化していくのでしょうか。
マイナンバーで企業が知り得る情報は?
個人番号カードのICチップには、税・年金の情報や病歴などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)
そもそも会社は、通知カードに記載されている「12ケタの個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」以外の情報を知る手段はありません。マイナンバーから情報を検索することができるのは行政機関だけで、当然ながらその内容を会社に伝えることは禁止されています。
マイナンバーを漏洩してしまった場合の罰則は?
今回の番号法では、個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科という重い刑罰が科されることになりました。
個人情報よりもはるかに重い罰則規定が設けられています。
・不正な利益を図る目的で個人番号を提供または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科
・情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏洩または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科
・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合には、3年以下の懲役または150万円以下の罰金
情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者への規定は、3年以下の懲役または150万円以下の罰金となっており、それほどの内容を扱うことへの従業員への徹底した教育が必要です。
個人情報の漏洩とは格段と違う罰則
個人情報取扱事業者は法の定める義務に違反し、この件に関する主務大臣の命令にも違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。
6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金というのは、マイナンバーと比べるとはるかに軽く思えます。
マイナンバー関連の資格もある
マイナンバー検定試験は、2016年1月からスタートするマイナンバー制度を正しく理解し、特定個人情報を保護することにより、大切なマイナンバーを適正に取り扱うことができるかどうかを判定される試験です。全日本情報学習振興協会が主催する試験で、民間資格とされています。
資格をとって、正しく実務を理解するのがいいですね。会社はぜひ積極的に資格取得へのサポートをしてほしいものです。
3級の合格基準は70%以上の正答率ですが、1級、2級に関しては80%以上の正答率となっており、厳しめとなっています。
一般レベルの3級から行政などの実務レベル1級まで、好きな級から受験することができる。