マイナンバーを取り扱うことができるのは「個人番号利用事務実施者」(行政機関等)と、「個人番号関係事務実施者」(民間企業)に限られます。ここでは、民間企業が「個人番号利用事務実施者」として国の行政機関と同じ立場になるケースについて解説します。
マイナンバーを取り扱う者(個人番号利用事務等実施者)
個人番号を取り扱う者には、「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」の2種類があります。前者は主に行政、後者は主に民間企業です。
両者を合わせて「個人番号利用事務等実施者」と称します。
両者を合わせて「個人番号利用事務等実施者」と称します。
個人番号利用事務実施者は、自らの業務でマイナンバーを利用します。
個人番号関係事務実施者は、自らの業務でマイナンバーを利用するわけではありませんが、行政機関がマイナンバーを業務利用する際に補助的に扱います。
個人番号利用事務実施者(主に行政)
「個人番号利用事務実施者」とは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が該当し、マイナンバーを業務で取扱います。
主に税務署・年金事務所・健康保険組合・ハローワークなど
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
個人番号利用事務とは
(個人番号利用事務実施者の行う事務内容)
行政機関、地方公共団体等が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、それを管理するために必要な限度でマイナンバーを使って処理をする事務
via www.sanwa.co.jp
個人番号関係事務実施者(主に民間企業)
「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
主に民間企業、税理士、社会保険労務士など
個人番号関係事務とは
(個人番号関係事務実施者の行う事務内容)
法令・条例の規定で、個人番号利用事務について行われる他人のマイナンバーを使って行う事務
特殊なケース:健康保険組合
特殊なケースとして、民間企業が「個人番号利用事務実施者」となる場合があります。
具体的には、企業が健康保険組合を設立している場合などです。
企業が健康保険組合を設立している場合、その健康保険組合は個人番号利用事務実施者となることに注意が必要だ。健康保険組合は被保険者や被扶養者の管理情報にマイナンバーを設定し、保険給付の支給や保険料の徴収事務においてマイナンバーを使っていくことになる。
大企業の場合、健康保険組合を設立している場合があると思いますが、マイナンバーを利用する立場になる為、個人番号利用事務実務者となります。具体的に何をするのかと言うと、被保険者や被扶養者の管理情報にマイナンバーを設定し、情報提供ネットワークシステムに接続するという作業が発生します。
特殊なケース:総合組合
また、複数の企業が共同で設立している健康保険組合(総合組合)は、「特定個人情報保護評価」も実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。
特定個人情報保護評価は、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有する地方公共団体等が、利用する前に個人のプライバシー等に与える影響を予測・評価し、その影響を軽減するための適切な措置を講ずることを目的に実施するものです。
via www.soumu.go.jp