マイナンバーの漏えい事案報告書とは

マイナンバーの管理は厳重に定められており、利用範囲や収集などにも厳しく定められています。ガイドラインではどう定めているのか、また万が一漏洩した場合はどうすればよいのかを簡単にまとめました。

皆さんはなぜマイナンバー制度が始まると思いますか。色々あると思うのですが、そのうちの一つが不公平をなくすことにあると思います。私たちは税金を払うのが義務になっています。しかし、収入をごまかしたり2重名義を使って、不当に何度も自治体の支援や援助を得る悪い人はいるもので、こうした人々を排除して、本当に困っている人だけが本当確実な支援を受けることができるように作られたのです。

皆様もご存知の通り、国や地方の財政には限りがあります。ですから正しく税金を徴収して、正常な支援をするというのはとても大切なことです。ですから、このマイナンバー制を活用することによって、健全な世の中を作るお手伝いをしてくれることになるでしょう。

マイナンバー取り扱いのルール

 (40642)
マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

マイナンバーを勝手に使用することがないようこのように厳しく定められています。

番号法による取り扱いのルール

○個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、本人等にマイナンバーの提供を求めることができます。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはなりません。
マイナンバーの収集や提供には本人確認や目的を明確にしないとできない場合があります。

民間企業での運営スケジュール

1.2015年10月以降の個人への配布にあわせて、順次、企業は従業員のマイナンバーを収集できる。
2.雇用保険は2016年1月1日以降の退職・雇用に関する手続にはマイナンバーを利用する。
3.所得税は2016年1月1日以降の提出分からマイナンバーを利用する。
4.社会保険関係は2017年1月1日以降提出分からマイナンバーを利用する。
民間での取り扱いは、雇用保険に関する手続きから始まり、その後税金や社会保険など利用される予定です。これ以外にもマイナンバーによる利用機会も増え、より効率よく、平等な事務処理をできることが期待されています。

マイナンバーは今までの個人情報とは違う

マイナンバーは“個人情報”のうち“特定個人情報”の範疇に入ると定義とされており、厳重な管理を求められます。個人情報保護法の場合、5000件を超えた個人情報を所有する場合に初めて個人情報取扱事業者ということで法律の規制対象となりましたが、マイナンバーでは従業員を1人雇っていれば他人のマイナンバーを使うことになるので、全部の企業が対象になるわけです
マイナンバーは特定個人情報に分類され、すべての企業がその管理体制を厳重にする必要があります。たとえ一件でも漏洩すればその人の情報が不特定多数に伝わる可能性があります。

万が一漏洩したら?

1.事業者は、その取り扱う特定個人情報(委託を受けた者が取り扱うものを含 む。以下同じ。)について、漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号 法違反のおそれのある事案が発覚した場合には、次の事項について必要な措 置を講ずることが望ましい。

(1) 事業者内部における報告、被害の拡大防止 責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。

漏洩した場合、隠ぺいすることなくすぐに被害を止める行動に移すことが大事です。

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