2016年よりマイナンバー制度がスタートしましたが、企業は何をしなければならないのでしょうか?制度と法律の関係とは?
マイナンバー導入後に企業がやるべきこと
マイナンバーを従業員から集めるときにはいくつかの注意点があります。本人確認の方法や保管ルール、従業員が退職した後の破棄の仕方などです。また、社員、パート、アルバイト、派遣社員でマイナンバーの扱いに違いがあるのでしょうか?
via www.cas.go.jp
マイナンバーは、平成27年10月に市区町村から通知カードの配布が開始されます。従業員の方に通知カードが届きましたら、マイナンバーの収集は可能ですが、国がマイナンバーを利用開始するのは平成28年1月以降です。
今年の年末調整の時期に税務署から送付されてくる年末調整関係資料の中に、翌年分である「28年分 給与所得者の扶養控除申告書」にはマイナンバーの記載欄がありますので、その時収集するのが1番スムーズに行えます。
マイナンバー制度の対象は全企業
これまでの個人情報保護法は大企業のみを対象にしていました。しかし、新しく始まったマイナンバー制度は中小企業を含む全ての企業が対象となります。それも全部署、全従業員に何らかの業務上の手続きが発生することになるので、その内容について知っておくべき必要があります。
マイナンバー制度の裏づけとなる法律では、税関連や社会保険などの各種書類、
源泉徴収票や保険料控除申告書等に番号(マイナンバー)を明記することが義務づけられています。源泉徴収表などでは扶養家族(扶養親族)の番号も帳票に記載するため、
企業における従業員本人の番号だけでなく
全従業員の家族の番号についての収集と管理も必要となります。
マイナンバーと個人情報保護法の違いとは?
では、マイナンバーと個人情報保護法にはどのような違いがあるのでしょうか?その具体的な例を見ながら考えていきましょう。中小企業も大企業と同じようにマイナンバーの情報漏洩対策をしなければならないことが分かるはずです。
個人情報とは氏名や住所、生年月日など個人を特定できる情報ですが、その個人情報にマイナンバーが含まれることによってただの個人情報ではなくなり「特定個人情報」という情報に変化します。特定個人情報に変化するとはいえ、大きな意味での個人情報であることには変わりありません。さらにマイナンバーは個人情報を構成する1つの要素となるため、特定個人情報になったとしても、個人情報保護法の影響を受けることになります。個人情報保護法とマイナンバーの性質の違いを明らかにすることによって、特定個人情報を適切に取り扱うことができるのです。
知らなければならない罰則の強化
では、実際のマイナンバー制度に関する罰則はどのようなものになっているのでしょうか?個人情報保護法よりも厳しいという具体的な内容が分かるので是非参考にしてみてください。
via www.cas.go.jp
今回のマイナンバー制度においては、国民のプライバシーへの配慮及び近年増大する情報流出事件などに対応するため、非常に重い罰則規程が存在することになりました。一般人であっても、決して無縁ではありません。特に個人番号関係の事務を取り扱う場合、思わぬところで刑事罰を受ける可能性もあります。しっかりと罰則規定を理解しておきましょう。
マイナンバー制度は、パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象となっており、また、違法な取扱いを行った場合には、厳しい罰則が設けられています。
法令遵守と従業員の教育
マイナンバーに関しての従業員教育は必要です。特にコンプライアンス(法令遵守)は、個人情報の漏洩を防いで企業の社会的信用を失わないために重要となります。
よく聞くことかと思いますが、やはり“コンプライアンス(法令遵守)”は大事な要素の一つです。
個人情報に関する皆さんの興味やリスクは年々増加しているかと思います。
今回のマイナンバーの情報は新しく“特定個人情報”と名づけられ、漏洩や不正利用にはより重い罰則が規定されています。
また、個人情報の漏洩は企業の社会的信用を失墜させてしまうもので、たとえ罰則がなかったとしても漏洩など起きないようにするべきです。
では、そういった事故が起きないようにするにはどうすればいいのか?