確定申告でのマイナンバー記載と本人確認について

「確定申告」を行う際に平成28年度(2017年)より「マイナンバー」の記載が必要になりました。記載についての方法や、「マイナンバー」を提出する際の本人確認についてなど、今年から変わった制度について紹介していきます。確定申告を行う方は参考にしてみてくださいね。副業などで確定申告も行う場合も、基本的に記載方法は一緒です。

マイナンバーの記載方法

「確定申告」を行う際に申告書が必要になります。名前や住所を書く欄の右上に「マイナンバー」を記載する欄が新しく出来ているので、個人番号通知カードに記載された12桁の番号を記入してください。

「マイナンバーカード」を発行していなくても、通知カードに書かれている番号があれば記載することが可能です。通知カードが届いていない場合は、住んでいる市役所などにお問い合わせください。

マイナンバーの記載は絶対しなくてはいけないの?

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記載は強制ではなく、「マイナンバー」を記載しない場合でも確定申告を提出することができます。提出後、税務署から連絡が来て提出を求められる場合も考えられますので、特に理由がない場合は「マイナンバー」を記載して提出した方がよさそうです。「マイナンバー」の提出をしなかった場合での罰則などはありません。
雇用保険の手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、個人番号の記載は番号法上求められている努力義務となっています。

個人番号通知カードカードのみお持ちの方は本人確認が必要

「個人番号通知カード」に書かれている数字のみを書いて確定申告を行う場合は、一緒に本人確認が必要になります。通知の番号と一緒に、「運転免許証」や「身体障害者手帳」「パスポート」「保険証」など本人が確認できるものの提示が必要になります。

確定申告の際に直接提出する場合は、提示が必要になりますが郵送の場合は写しの提出が必要になるので専用の用紙に貼り付けて郵送を行ってください。

マイナンバーカードを発行済の方は本人確認は不要

既に顔写真がついている「マイナンバーカード」を発行している方は、そのカードの提示のみで本人確認が必要ありません。いくつも書類を出すのが面倒な方は発行しておくと便利です。
また、カードが発行されている方は「e-tax」での確定申告もスムーズに行うことができます。

確定申告添付書類台紙

郵送の際に一緒に必要になる用紙です。「マイナンバーカード」をお持ちの方は写しを貼り付けて、
お持ちでない方は個人番号と一緒に本人確認の書類の写しの添付が必要になります。郵送で送る場合は、本人確認が必要な場合、必要でない場合どちらも記載することになっているので忘れないようにしましょう。

住基カードを持っている場合

「住基カード」を使って今まで確定申告を行っている方は、平成28年1月より「マイナンバーカード」に変更することもできます。

「住基カード」のカードは現在発行は受け付けていませんが、持っている方は取得した年から10年使うことが出来るので本人確認として使い続けることができますが確定申告書に対して、「マイナンバー」の番号記載は必要になります。

住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降にマイナンバーカードの交付を受けられる際に返却していただくこととなりますので、マイナンバーカード交付のために窓口に来られる際は、持参していただくようお願いします。

(その際、写真つきの住基カードであれば、個人番号カードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。)

毎年確定申告を行っている方も今年初めて確定申告を行う方も「マイナンバー制度」によっていろいろ変わってくるので申告書を提出する際は細かく確認してみてくださいね。