マイナンバーを取り扱う上で、社員への教育は欠かせません。教育研修は政府により義務付けられていますので、しっかりとした教育を行いましょう。
マイナンバーとは
via www.photo-ac.com
マイナンバーは法律で決められた分野(社会保障、税、災害対策)以外では利用しません。マイナンバーを使うときには本人確認が必要になります。
ついにマイナンバー制度がスタートしました。
はじまるまでは、色々なトラブルなども予測されていましたが、政府の十分な準備により思ったほどの大きなトラブルは起きていないようです。
はじまるまでは、色々なトラブルなども予測されていましたが、政府の十分な準備により思ったほどの大きなトラブルは起きていないようです。
細かい点でのトラブルはどうしても発生していますが、それもすぐに問題なくなっていくことでしょう。
マイナンバーの国民にとっての最大のメリットは利便性が高まる事でしょう。
今までですと住基カードというモノがありましたが、マイナンバーはそれをより一層便利に一元化したものですので、かなり便利です。
多くの情報をコンピューターで管理することができるので行政手続きの簡素化が可能です。
そうすると国民の負担も減るだけでなく役所の負担も減ることが予想されています。
簡単に他人に教えてはならないマイナンバー
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提示を求めたり、他人に見せたりすることはできません。
法律で認められていない企業や個人が他人のマイナンバーの提示を求めることは法律違反となります。
個人のブログやツイッターなどで自身のマイナンバーを公表することは法律違反になる可能性もあります。
絶対にしないでください。
企業はセキュリティー対策などに追われている
マイナンバー導入のために内閣府が作成したガイドラインにはこんな言葉が溢れている。◎ファイヤウオール◎ウイルス対策ソフト◎施錠可能なキャビネット◎シュレッダー◎追跡可能な移送手段(書留等)◎間仕切り◎セキュリティーカードシステム◎セキュリティーワイヤ◎暗号化……などなど。
このため、会社側は設備投資などの対応に追われているのだ。関連業界は特需に沸いている。
マイナンバーは特定個人情報にあたるので、流出には気を付けなければなりません。当然、セキュリティー対策、内部再編成等で経費が嵩むこととなり、対応に追われているのが現状のようです。
全ての企業が対象となるマイナンバー法
マイナンバー法は個人情報保護法の特別法という位置づけです。個人情報保護法の場合は、実質5000人超の個人情報をもつ事業者のみが対象になりましたが、マイナンバー法では「ほぼすべての事業者」が対象となります。社員1人1人が個人情報に対する最低限の知識を持ち、マイナンバーを会社に提出することに、安心感を持ってもらうことが重要と思われます。そのための社員教育は非常に大事なものとなります。
全ての企業がマイナンバー法による特定個人情報保護法の適用下となったので、経営者は必然的にマイナンバーの教育を考えなければならなくなりました。
教育研修実施記録をつける
2016年1月のマイナンバー制度の施行に伴い、企業で社会保険や税に関する個人番号関係事務に携わる担当者に対して、マイナンバーを適正に取り扱うための教育を行うことが企業に義務付けられます。また、企業がマイナンバー制度をスムーズに導入するためには、全従業員が一般的なマイナンバーの知識を身につけることもポイントなります。
教育研修実施記録をつけることで、教育研修を行った証明にもなり、また研修自体の問題点等を検証できますので、ぜひつけましょう。
もし他人に教えた場合、変更の手続きなどで役所の人の仕事を増やすことになりますので気をつけましょう。