★マイナンバー 漏えい事案報告書

マイナンバー制度により、企業は社員のナンバーを管理することとなりましたが、漏えい、流出が心配されています。ここでは流出してしまった場合の対応を解説します。

マイナンバーとは何だろう?

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マイナンバーは、基本的にずっと同じナンバーを使い続けるよ。好きな番号を希望したり、変更することはNG。生年月日や住所などとはまったく関係のない12桁の番号が、それぞれに割り当てられます。ただし、情報が漏洩して悪用される恐れがある場合は、例外的に変更が可能!
マイナンバーは平成27年10月より、住民票を持っている国民に通知された、個人個人で違う12ケタの番号です。

これによって税金や、社会保障、災害被害者等への支援を効率よく行う事ができる様になります。

また多くの面で、行政の手続きを簡素化することができるようになり、今まで必要であった書類の大半も必要なくなり、行政のコストを削減するとともに国民の負担も軽減することができます。

またマイナンバーカードを発行しておけば、マイナンバーカードを利用してコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書等を受け取ることができるサービスもあります。

これによって深夜や土日といった役所が空いていない時間帯でも証明証を所得することができる様になります。

マイナンバーを取り扱う上で気をつけるポイント

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

・事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

マイナンバーの取り扱いを委託した場合にも、委託先に丸投げはできません。
監督責任がありますので気をつけてください。

管理者を決めましょう

マイナンバーを施錠管理していたとしても、鍵の管理者が曖昧であれば、安全な保管とはいえない。そのようなことがないよう、取扱者・責任者を明確化しよう。
だれでもマイナンバーを見れる状況では内部流出のおそれがあります。
きちんと管理者・担当者を決めましょう。

社内研修で抑えるべきポイント!

【重要ポイント】
・住民票を持つ人全員に付与される12桁の番号である
・法人には13桁の番号が付与される
・2015年10月に通知カードが届き、2016年1月から制度がスタートする
・社会保障や税、災害対策の分野で情報管理のために活用される
・マイナンバー制度の3つの目的(「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会の実現」)について
・マイナンバーを実際に使う場面について(源泉徴収票の発行や社会保険の加入など)
マイナンバーの取り扱いを正しく理解してもらうためにも、社員に利用目的・範囲をきちんと伝えましょう。

漏えいしてしまった場合の対応は?

 マイナンバーの取扱については、マイナンバーの取扱に関する事業者のためのガイドライン(「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」http://www.ppc.go.jp/legal/policy/)が策定・公表されておりますが、漏えい等が発生した場合は、上記ガイドラインの中で“別”に定めることと明記してあり、別添の「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(平成27年特定個人情報保護委員会告示第2号)」が定められました。

別添規定のもと、漏洩事案が発生した際は、特定委に直接報告する場合と主務大臣(経産省)に報告する場合があります。主務大臣に報告する場合は、現行個人情報保護法上の”個人情報取扱事業者”にあたる事業者がマイナンバーの漏えい等をおこした時であり、事業者→主務大臣(経産大臣)→特定委 の流れで報告を行うこととなります。詳細は添付の規程をご覧下さい。

漏えいが分かった場合、すぐに報告することが大切です。
間違っても隠ぺいなどに走らないようにしてください。

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