「個人資産が丸裸になり、課税が強化される」といった声が巷で聞かれているマイナンバー制度ですが、それでは一体どんな企業が国から狙われるのでしょうか?今回はこのことに関連する記事を中心にアップしてみました。
まず最初は脱税常習業種が狙われる!
どんな人たちが、マイナンバー導入でソンをするのでしょうか?
まずは脱税常習業種です。飲食業や風俗店、さらにパチンコ店や暴力団もそうですね。特にパチンコ店は“脱税文化”のある業界と言いたいくらい、業界全体に深く根付いています。店の口座だけでなく、オーナーやその家族の銀行口座がマイナンバーによって把握されますから、脱税が発見しやすくなります。きっと、調査官が真っ先に狙いに行く業種だと思います(笑)。
もちろん、儲けを現金で持ち運び、自宅に保管すれば見つかりませんが、これはあまり現実的ではないでしょう。ほかの従業員の目にもつきますし、第一、自宅にあまりにも多額の現金を隠しておくのは物騒ですから。
脱税はいけないことですが、上記の業種では頻繁に行われていたのですね。
しかしマイナンバー制度が始まったら当然また新しい手を考え出すと思うので、いたちごっこになるかもしれません。
ネット通販業者も危ない!
消費税率10%への引き上げに伴い、政府・与党が導入を検討している還付制度で、ネット通販や出前などレジを通さない買い物への対応策を財務省がまとめた。家に届く商品の場合は、マイナンバーのカードをかざして還付額を記録する手続きを宅配業者に代行してもらう。業者側にとっては新たな負担になる。
財務省が「日本型軽減税率制度」と名付けた還付制度では、通常の買い物ではいったん10%分の消費税を払い、軽減対象となる酒をのぞく飲食料品や外食は2%分を後日、本人の銀行口座などに還付する。
通常の店での買い物では、還付額を登録するため、消費者はマイナンバー(社会保障・税番号)の個人番号カードをレジにある端末にかざす。だが、通販などレジを通さずに食料品を買う場合の手続きははっきりしなかった。
財務省案では、ネット通販の場合、商品を届ける宅配業者の配達員にカードの読み取り端末を携帯してもらう考えだ。軽減対象品目の購入額について、通販業者と宅配業者が情報を共有できるシステムをつくり、配達員が商品を引き渡す際、購入者のカードを端末にかざす。ピザやすし、弁当など、自社で商品を配達する宅配業者も同じだ。
社会保険の加入義務から不正に逃れている企業や事務所も摘発対象に!
「マイナンバーという通称で知られている制度ですが、正式名称は『社会保障・税番号制度』です。社会保険や国民健康保険、年金、税金の徴収・納付について、個人と法人にそれぞれ番号が与えられます」
どんな変化が予想されるのだろうか。
「法律に従って、きちんと税金や社会保険料を納めている法人や個人には利便性が増すことになりますが、法律に従っていない場合は、これまでの不正や間違いが発見されることになるでしょう。
たとえば、法人の場合は社会保険を適用しなければなりませんが、それをせずに、役員や従業員が自分で国民健康保険と国民年金を支払っている、という会社が少なからずあるように聞きます。
年金事務所が、社会保険に未加入の法人に対する指導をしらみつぶしに行ってこなかったこともあり、負担の重い社会保険の適用を意図的に逃れてきた場合や、そもそも、法人に社会保険への加入義務があることを知らずにいる場合もあると思われます。
しかし、法人や個人(役員・従業員)に、税と保険に共通のマイナンバーが付けられると、番号をソートするだけで、社会保険に未加入の法人や、高額の給与があるにもかかわらず社会保険に加入していない人が、すぐにわかるようになるのではないでしょうか」
気になります。
個人でも、富裕層への課税が増える?
マイナンバーでは銀行口座や証券口座の残高を国側が認識することが出来るようになるため、お金持ちの税金のみをあげることも可能。資産がある人の場合だけ、健康保険料を引き上げたり、医者にかかった場合の負担額を引き上げたりすることが出来るというわけです。
従来:資産額を把握することが出来なかったので、年収のみで税率を決めていた
今後:資産額を把握することが出来るようになるため、年収&資産で税率を決められる
現在では高所得者に自己申告させてる:ちなみに現在だと、誰がいくらの資産を持っているかの把握が行政側では出来ていないため、高所得者には資産を自己申告させてるくらいです(財産及び債務の明細書)。だから資産ではなく年収(厳密には所得)をベースにして、税金を払わせているのですね。
資産ベースで課税が決まるかも?という情報は、頭に入れておいたほうがいいと思います。
政府サイトでも詳細をチェックしておきましょう!
保険料の納付が困難な場合は、次のような制度もありますので、できるだけ早めに管轄
の年金事務所にご相談ください。
○ 保険料の納付の猶予 保険料の納付が困難な場合は、納付の猶予の制度を受けることができる場合があります。 納期限までに保険料が納付されない場合、延滞金が発生するときがありますが、猶予の制度を
受けたときは、延滞金の全額又は 2 分の1の額が免除されますので、お早めに年金事務所にご相談 ください。
1 災害による納付の猶予
災害により直接財産に相当な損失を受けたとき
※ 被災の状況や事業の現況等により、猶予を受けられない場合もあります。
2 通常の納付の猶予 災害による事業の悪化、売上の減少、取引先の倒産等の理由により、一時に納付することが
できないと認められるとき
※ 通常の納付の猶予の申請には原則として担保が必要となります。
詳細は日本年金機構のサイトで確認してください。
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