支払調書にもマイナンバーを記入する必要があります。これはいつから記入すればいいのか、どの支払調書に記入すればいいのかについて説明していきます。
支払調書にマイナンバーを記入する欄が増えました!
源泉徴収票や法定調書の支払先にマイナンバーを記載します。
概要は以下の国税庁のパンフレットで確認することができます。
概要は以下の国税庁のパンフレットで確認することができます。
via tax.mykomon.com
ご覧いただいてお分かりのとおり、支払を受ける者、つまり支払先の番号を入手する必要があります。
法人であれば国税庁の公表サイト上に公表される予定のため、直接入手しなくても実務上問題はないのですが、個人に支払っている場合には原則としてその個人から個人番号カード等の提示を受け、かつ、身元確認を行わなければなりません。
申告書や法定調書等を税務署等に提出する際、必ず個人番号・法人番号を記載しなければならないのですか。
via 01.gatag.net
番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられております。したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となります。
マイナンバーを記載する支払調書、最初はいつ?
最初にマイナンバーを記載する書類は次のようになります。
・社会保障事務
雇用保険は平成28年1月以降
健康保険は平成29年1月以降・年末調整・法定調書作成
平成28年度分(通常は平成28年12月から29年1月)
となります。
マイナンバー導入後に新しい様式になる支払調書。
以下の支払調書にはマイナンバーの記載が必要となってきます。
via 01.gatag.net
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
マナンバーの記入を猶予されている法定調書。
via 01.gatag.net
以下20種類の法定調書が、マイナンバーの記入が猶予されている法定調書です。
(〇印は一般法人に多い法定調書)・〇 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
・〇 配当等とみなす金額に関する支払調書
・〇 株式等の譲渡の対価等の支払調書
・利子等の支払調書
・国外公社債等の利子等の支払調書
・国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
・投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
・交付金銭等の支払調書
・信託受益権の譲渡の対価の支払調書
・先物取引に関する支払調書
・金地金等の譲渡の対価の支払調書
・名義人受領の利子所得の調書
・名義人受領の配当所得の調書
・名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
・上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
・特定口座年間取引報告書
・非課税口座年間取引報告書
・国外送金等調書
・国外証券移管等調書
金融機関が作成する法定調書は、マイナンバーの記載が猶予されているということが分かりますね。
支払調書にマイナンバーを記入するにあたり事業者が気を付けるべきこと!
個人事業主やフリーランスからマイナンバーを貰う際にも注意が必要です。
① 「マイナンバーを法定調書作成業務の為に取得する」旨を通知する
② 適切な保管・管理体制を構築する
③ 支払調書の作成業以外に使うことはできない
この3点には注意しておきましょう。
マイナンバーの紛失、流出等してしまうと罰則がありますので細心の注意を払う必要があります。