2015年10月に番号の通知が開始され,2016年1月1日から利用始まる『マイナンバー制度』。企業はその対応に追われることになります。実はこのマイナンバー。事業者や社労士の方も,その対応に追われることになるのです。キーワードは,『労災保険』と『年金』。そう,この2つもマイナンバー制度の対象になるのですそこで今回は,対象となる労災年金関連で,企業側が注意すべきことをまとめました。ぜひ,参考にしてみてくださいね。
労災保険関係に関するマイナンバーのまとめ
2016年1月1日から利用始まる『マイナンバー制度』。
企業はその対応に追われることになります。
実はこのマイナンバー。
事業者や社労士の方も,その対応に追われることになるのです。
キーワードは,『労災保険』と『年金』。
そう,この2つもマイナンバー制度の対象になるのです。
そこで今回は,
対象となる労災年金関連で,企業側が注意すべきことをまとめました。
ぜひ,参考にしてみてくださいね。
労災保険の手続きでも,マイナンバーを提出しなければならないの?
○主務省令において、労災保険の年金給付(以下「労災年金」という。)の支給などに関する事務において、個人番号を利用することができることとされています。○また、番号法第14 条において、個人番号利用事務等実施者(労働基準監督署)は、
本人に対し個人番号の提供を求めることができることとされています。○これらの規定により、労災保険の障害(補償)給付などの請求に際し、
個人番号の提出を求めることとしています。※別表第1の主務省令・・・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)
労災保険給付業務 がなぜマイナンバーが必要なの?
○番号制度においては、行政機関が個人番号をキーとして情報連携を行うことにより、国民が社会保障や税に関する諸手続を行う際の負担の軽減を図ることとしており、労災保険給付業務における行政事務の効率化や国民の負担の軽減を図ることで、労災保険制度の適正な運営に資するためです。○なお、個人番号は、その利用範囲が番号法において限定的に定められ、「社会保障、税及び災害対策に関する事務」でのみ利用できることとなっており、労災保険給付業務についても番号法第9条おいて、労災年金の支給などに関する事務に個人番号を利用することが規定されています。
事業主や社労士が気をつけるポイント
①請求書は原則として本人が請求すること
労災年金の請求書などは、請求される方(ご本人)が所轄の労働基準監督署に直接提出することとなっており、事業主などは個人番号関係事務実施者と位置付けられておりません。したがって、マイナンバーは、原則として、ご本人が請求書などに記載してください。※「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者(労働基準監督署)にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う方のことです。
②委託により、事業主などが代わって手続きを行うことができる
ただし,ご本人の委託により,事業主などが代わって請求書などの作成や提出の手続きを行うことができる。
この場合,労働基準監督署へ請求書などを提出する際に,①代理権の確認
②代理人の身元(実存)の確認
③本人の番号の確認が可能な書類を提示又は提出すること。
③必要ないマイナンバーは廃棄すること
事業主などは請求書などの作成や提出の手続きでマイナンバーを利用する必要がなくなった場合、マイナンバーを速やかに廃棄または削除してください。なお、マイナンバーをマスキングしてコピーするなど、写しに残らないようにすれば、請求書などの写しを継続して保管することができます。
④書類の受け渡しに時は,情報漏洩に注意
マイナンバーが記載された書類を労働基準監督署などへ郵送する場合は、普通郵便による提出も受理
いたしますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、できるだけ、追跡可能な簡易書留などによる方法で提出してください。また、マイナンバーが記載された書類を手渡しする場合には、封筒に入れるなどして、周囲の人の目に触れないよう注意してください。