マイナンバーと証券口座との関係

株やFXをされていらっしゃる方々や、新規で証券口座を開設する方々は、マイナンバーを証券会社に提示する必要があります。

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証券会社の口座開設にもマイナンバーの提示が必要になりました

平成28年1月1日より、新たに証券会社とお取引されるお客様は、口座開設時にマイナンバー(個人番号・法人番号)を証券会社に提示していただく必要があります。
 また、既にお取引されているお客様も、マイナンバーを証券会社に提示していただく必要があります。
 マイナンバーの提示手続き等については、口座を開設している証券会社・金融機関にお問い合わせください。
マイナンバーの導入目的は大きく分けて
①社会保障
②税
③災害対策
です。
「取引」というのは②に大きく関係していますから、マイナンバーの提示が当然必要になるわけです。

どんな取引にマイナンバーが必要になるのでしょうか?

マイナンバーの取得については法律上で制限されており、1:社会保障、2:税、3:災害に関するものとなっております。これから範囲拡大も考えられますが、現時点では3つです。

そのためマイナンバーの提出を求められるところも、それほど多くありません。主に行政、報酬の支払元(勤務先、契約先など)、不動産業者、金融機関です。

金融機関については、税に関しての書類に記入する必要があります。そのため、なんでもかんでも提出を求められそうですが、マイナンバーが必要な取引に関しては決まっていますので、まとめたいと思います。

2:証券会社でマイナンバーが必要な取引
2-1:2016年1月以降にすぐに求められるもの

新規取引口座開設
新規NISA口座開設
新規特定口座開設

新たに口座開設や届け出をするときには、マイナンバーを提出する必要があります。

上記のほかにもFX口座など、開設するものはすべてマイナンバーを記入します。

2-2:2018年12月までに求められるもの

2015年12月末までに口座開設しているもの

証券会社にマイナンバーを教えても大丈夫……??

周りの方や会社に秘密で株やFXをしている場合、「マイナンバー導入で所属会社に株やFXをしているのがわかってしまう」と思う方もいるかもしれませんが、マイナンバー導入の有無で株やFXがバレることはありません。
所属会社があなたのマイナンバーを知っていたとしても証券口座やFX口座はもちろん銀行や消費者金融などの口座有無を行政機関に照会しても教えてくれませんし、そもそも副業調査などは「社会保険」「税金」「災害対策」のいずれの利用目的にも該当しないのでマイナンバーを使って調査すること自体が法律違反です。
ただしマイナンバー云々とは別に住民税を「特別徴収(給料から差し引く方法)」にすると株やFXの収入が会社にバレるケースがありますので確定申告時には「住民税に関する事項」の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」を選ぶようにしましょう。
ちなみに株・FXの確定申告で住民税を「自分で納付」にした場合でも給与所得に対する住民税はちゃんと会社で処理されます。あくまでも確定申告で増えた所得分のみ住民税を納付すればOKなのです。
単に「税金関係」の処理で使われるだけですので、基本的には大丈夫なようです。
従来、住民票の提出が必要だった手続きはマイナンバーで代用する場面が増えそうだ。例えば厚生年金の受給開始や確定申告で所得税の住宅ローン控除を申請する時、少額投資非課税制度(NISA)の口座開設時では、マイナンバーが住民票の代わりになる。

一方でこんな意見も……

金融・証券分野については何が決まっているのでしょうか?
日経新聞の情報では、以下が検討されるとのこと。
●株券の名義の書き換えなどを担う証券保管振替機構が口座の名寄せに使えるようにする
●ネット上のマイナンバー専用ページで取引履歴を取り込み、納税手続きを簡単にする

前者は証券会社の事務作業効率化で既にしっかり名寄せされているし今更マイナンバーが役に立つとも思えない。
後者も既に特定口座の年間損益報告書に纏められているのに、投資家側の作業が大して簡素化されるとも思えない。

個人的な意見ですが、後ろめたいことがなくても自分の知らない所で国家に金融や資産等の個人情報が筒抜けになるのは気味が悪いものです。
例えば、税金に関わる情報だけでなく、証券会社別の金融資産情報まで把握するなら事前の合意と告知が必要でしょう。(資産課税でも始めなければ、そんな必要性はない訳で・・。)

また、マイナンバーに税や医療や金融資産まであらゆる個人情報が紐付けされると厳格な情報管理も要求されます。
こういう制度を始めると、本質的には民主的ではなくお上意識の強い日本では、何故か国家が国民の個人情報を勝手に把握し管理して何が悪いのかという発想になりがちですが、徴税の公平性や歳出削減に資する制度ならオープンに議論し国家が情報をまず公開して、コソコソとなし崩し的にマイナンバーを押し進めることがないようにお願いしたい。

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(※余談) 主要な証券会社の文面を少々紹介します

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すでに口座をお持ちのお客さまのお手続き

ポイント

2018年12月末までにお客さまより当社にマイナンバーを提示いただく必要があります。
2016年1月からは、NISA口座やジュニアNISA口座、特定口座等を開設する際、ご住所を変更される際には、お客さまより当社にマイナンバーのご提示が必要となります。
ジュニアNISAのお申し込み書類をご返送いただく場合は、本人確認書類に加え、通知カードの写しもしくはマイナンバーの記載された住民票をご提出いただく必要があります。

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松井証券に口座をお持ちの方は、2018年12月末までにマイナンバーを書面にて提示いただく必要があります。
ただし、2016年1月以降、氏名・住所変更手続き、ネットストック口座・NISA口座・ジュニアNISA口座・特定口座等の開設手続き時にはマイナンバーが必要になります。
また、当社で先物・オプション取引口座、NetFx口座の開設申込を行う場合、事前にマイナンバーを登録する必要があります。

マイナンバーはお早めにご提示いただくようお願いします。提示いただいたマイナンバーは、2016年以降の取引に伴い松井証券から税務署に提出する支払調書等に記載されます。

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口座開設時や登録住所の変更時に、「マイナンバー」が必要になりました 。
「マイナンバー」の受付は2016年1月から開始しました 。
楽天証券をお使いのすべてのお客様は、2018年末までに「マイナンバー」の登録が必要です。

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