マイナンバー制度が始まり、企業としては従業員のマイナンバーを収集し管理する必要が出てきます。マイナンバー運用のスケジュールと管理体制についてまとめました。
会社は従業員のマイナンバーを集めることから始めましょう!
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マイナンバー制度は始まるにあたりまず、企業が対応すべきことはマイナンバーの取得と収集です。
2016年1月以降、源泉徴収票や支払調書の発行、社会保険や税の手続きにおいて、マイナンバーの印字・提出が必要となります。
そのために、企業は従業員や従業員の扶養家族、弁護士や税理士等の個人取引先、
株主からマイナンバーを収集する必要があります。
収集から破棄まで徹底した管理が必要です。
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企業におけるマイナンバー管理の影響は次のようなことが考えられます。
マイナンバー制度の開始により、企業は、パート・アルバイトを含め、全従業員のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することになり、関連するシステムの強化、改修が必要になります。
マイナンバーは、「民(個人)⇒民(企業)⇒官」という流れで利用されます。
このなかで企業は、従業員等の個人(含む扶養家族)からマイナンバーを収集する役割をもちます。収集したマイナンバーは、法規定に準拠して管理し、取り扱う必要がなくなった場合は、所管法令に定められた保管期間後、できるだけ速やかに復元できない手段で削除または廃棄をする必要があります。
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企業が行うべき対応事項について。
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1.番号制度対応の準備(番号制度の理解、体制整備等)
2.個人番号を取り扱う対象事務の明確化
3.個人番号を取り扱う対象事務の運用整理(個人番号の適正な取扱いルール等)
4.個人番号を取り扱う対象事務に係るシステムの改修
5.個人番号を取り扱う従業員に対する研修、周知
民間企業におけるマイナンバーの取り扱いについては、以下のHPでQ&Aが回答されていますのでご確認ください。
マイナンバー社会保障・税番号制度
民間事業者における取扱いに関する質問
マイナンバーの運用スケジュールについて。
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2015年10月から個人番号(マイナンバー)の通知と法人番号の通知・公表がはじまり、2016年1月から利用開始される予定です。
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マイナンバー制度が導入されるにあたり、業務システムの変更が迫られます。
情報漏えいには気を付けましょう!
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企業では多くのマイナンバー情報を管理することになりますが、危惧されるのは情報漏えいや不正利用の問題です。対策を怠り、マイナンバーを含む個人情報(以下、特定個人情報)の情報漏えいが発生した場合、信用の失墜、企業イメージの低下、損害賠償、マイナンバー法(※)による厳しい刑罰が待っています。
外部からのリスクだけでなく、内部からの情報漏えいのリスクも考えて徹底した管理を行う必要があります。