マイナンバーの調べ方にはどんな手段がある?その方法を詳しく紹介!

マイナンバーに記載された12桁の番号は、生涯使うことになる大切な番号です。もしも、この個人番号が記載されたマイナンバーカードもしくは書類などが紛失した場合、どのようにしてマイナンバーを確認すれば良いのでしょう?マイナンバーの調べ方についてその方法を紹介していきます。

個人番号は社会の効率化のための導入

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これまでの行政手続きには書類や情報の照会など様々な手順を必要とし、膨大な人員、時間、手間がかけられていました。このたび導入されたマイナンバーは国民を数字化することで行政の効率化を図る目的があります。

データベースから個人番号を引き出すことで、これまで手続きにかけていた労力を軽減させることができます。また、近年社会問題化していた不正受給などの行政サービスの流れを確認しやすくすることで公正な社会に整えることも目的としています。

マイナンバーは日本に住民登録をしている人が対象

日本に住民登録、つまり住民票がある世帯全員にマイナンバーは交付されます。これによってたとえ外国籍であっても日本国民としての個人番号が与えられます。逆に住民票が無い場合は日本人であってもマイナンバーが交付されません。

マイナンバーは住民票に登録している住所に送られてくるものなので、転入・転出届を出していない人には届かないので注意しないといけません。

基準は住民票ですので、外国籍だとしても日本国内に住民票がある場合にはマイナンバーが付与されます。
在留カードを持つ中長期在留者の場合には、在留カードが住民票と同等に扱われます。そのため、中長期在留者は住民票のある人と同様に、マイナンバーを指定されることとなります。
マイナンバーは、登録されている住所をもとに指定されます。そのため、住民票を抜いて海外へ転出した人については、マイナンバーを与えることができません。

マイナンバーカード以外に番号を調べる方法

マイナンバー制度導入前に通知カードが簡易書留で世帯に届きます。この通知カードに書かれている12桁の番号が自分の個人番号となります。この通知カードは言わば仮の状態なので、添付の交付申請書で申請手続きをして正式なマイナンバーカードが交付されます。

通知カードのままではカードとしては利用できないので、受け取ったら早めに申請する必要があります。マイナンバーの交付が完了したら本人に通知されます。マイナンバーカードは郵送ではなく、通知に記載されている受け取り窓口で通知カードと引き換えになります。

もしも、マイナンバーが紛失したら再交付の手続きが必要になります。個人番号を受付や電話で聞くということは本人であってもできないとても厳重に保護される重要な個人情報です。個人番号が必要な時に確認できないというのはとても不便なことです。もしもそういう時、マイナンバーを調べるにはどのような方法があるのでしょうか?

通知カードは、マイナンバーの確認のためのみ利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

カードの再発行

紛失したのであれば通知カード、もしくはマイナンバーカードの再交付申請手続きが必要となります。カードの初回交付は無料でしたが、再交付には手数料がかかります。また、申請から再交付まである程度の期間があるのですぐに確認するというわけにはいかないので気をつけましょう。

個人番号記載の住民票の写しを取得

マイナンバー制度導入から住民票には個人番号が記載されるようになりました。これによって住民票コードの欄にはこれまでなかった個人番号の欄が追加されています。基本的には住民票の写しには個人番号が記載されず、記載の有無を任意で選ぶことになります。

住民票の写しは各市区町村の役所かマルチコピー機が置いてあるコンビニ交付となります。マルチコピー機での住民票の写しは役所よりも利用可能時間が長いという利点がありますが、マイナンバーカードが必要です。カードが無い場合は役所の受付窓口か自動交付機での申請となります。

個人番号は特定個人情報という個人情報より厳重に扱われるものです。そのため発行にはより厳しい手続きが必要になることも考えておくと良いでしょう。

個人番号は大切に扱うこと

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個人番号は国民一人一人の情報を管理するための大切な番号です。マイナンバーは余程のことが無い限り変わることのない生涯付き合う数字です。今回ご紹介した調べ方はいざという時の方法として覚えておき、紛失などが無いように特に厳重に保管することをおすすめします。

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