法人番号は13ケタの番号として企業に与えられます。法人番号は一般公開され、今まで煩雑だった業務の効率化や簡易化が期待できます。そんな法人番号はどのような業務に使われるのでしょうか?
法人番号は、常識の範囲内であれば自由に使ってよい
via www.nta.go.jp
法人番号の付番対象が次のように列記されている。(1)国の機関および地方公共団体、(2)登記所の登記簿に記録された法人等、(3)法令等の規定に基づき登記のない法人、(4)国税・地方税の申告・納税義務、源泉徴収義務、特別徴収義務、法定調書の提出義務を有する、または法定調書の提出対象となる取引を行う法人、である。要するに、一般企業はすべて法人番号が付く対象となるのだ。
法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
個人番号と違い、プライバシー保護など利用範囲の制約がありませんので、
誰でも自由に利用することができます。
今後は順次公開され、インターネット等を通じて活用する動きが強くなるようです。公表される情報は、
①法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称
②本店又は主たる事務所の所在地及び
③法人番号の3項目となります。
企業などの法人も13桁の「法人番号」が国税庁から通知されます。ちなみに、この法人番号は「マイナンバー」という表現はしないので注意が必要です。
法人番号は個人番号とは異なり、国税庁の専用サイトで公表されることから、誰でも自由に利用でき利用制限もありません。
法人番号が使われる業務は多い。
法人番号が使われる業務は、まず税務関係が挙げられます。
しかし、社会保険関係などにも利用されていくようです。
しかし、社会保険関係などにも利用されていくようです。
via www.nta.go.jp
業務において法人番号が必要となる局面としては、支払調書、源泉徴収票、許認可書類、社会保険関係書類と多岐に渡ります。
また、取引先から法人番号を何度も尋ねられる可能性があることを考えると、領収書や請求書に記載することを検討している方も多いと思います。
法人番号は、まず税務関係で必要となる
via news.mynavi.jp
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくこととなります。(2014年7月更新)
法人番号は、主に税分野の手続において利用します。
法人税の申告の場合では、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかわる申告から法人番号を記載することになります。
行政分野における法人番号の利用については、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載が必要になります。
今後、各種税務申告書・申請書などの税務関係の手続をする際に、該当書類にマイナンバー(個人番号)や法人番号を記載することになります。
煩雑な税務関係の書類作成時に法人番号が使われます。
企業は行政に対して、様々な税金を支払っていますね。
よく耳にする法人税だけではなく法人住民税、固定資産税、事業税など。
それらは別の企業コードによって管理されていましたが、法人番号によって統一されることで煩雑な税務関係の手続きが楽になるとの見通しです。
よく耳にする法人税だけではなく法人住民税、固定資産税、事業税など。
それらは別の企業コードによって管理されていましたが、法人番号によって統一されることで煩雑な税務関係の手続きが楽になるとの見通しです。
じつは企業には「今でも13種類ぐらいの企業番号があります」と言うのは、日立コンサルティング シニアコンサルタントの嶋田充宏氏。行政機関ごとにバラバラな企業番号を付与しているので、当然ながら機関連携は難しい。法人番号に統一することで、行政機関間の情報連携を行い業務の効率化を目指すというわけだ。
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