共済制度におけるマイナンバーと特定個人情報保護委員会について

平成28年1月1日以後に被共済者(従業員)の退職等があった場合、企業はマイナンバーを取得する必要があります。今回は、共済制度におけるマイナンバーと特定個人情報保護委員会について紹介します。

中小企業基盤整備機構のお知らせ

共済制度におけるマイナンバーの取扱い

マイナンバーをその内容に含む個人情報は、番号法により、「特定個人情報」として、収集から保管に至るまで、従来の個人情報を上回る水準での保護措置が求められています。

中小機構が運営する共済制度においては、マイナンバーの利用範囲を小規模企業共済制度の共済金等のお支払いに関する税務事務に限定し、番号法に則った万全な安全管理措置を講じます。
小規模企業共済制度のその他の手続き(契約申込・貸付請求など)や中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の手続きにおいては、マイナンバーを提供していただく必要はございません。
中小機構は、特定個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクの分析、リスク軽減のための適切な措置を講ずることを宣言しています。

また、特定個人情報保護委員会は特定個人情報保護評価を実施していて、その結果を記載した評価書の公示もしています。

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小規模企業共済制度におけるマイナンバーの取扱いについて

マイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入により、共済金等を支給する際の税の手続きとして作成する「退職所得の源泉徴収票」等の税務関係書類にマイナンバーを記載するため、共済契約者及び請求者の方からマイナンバーを取得する必要があります。
小規模企業共済の共済金等請求について
平成27年12月14日以降に共済金等請求される際、「番号確認」及び「本人確認」の書類を専用封筒に封入・封緘し、従来の請求書とともに提出することが必要となります。
尚、共済金等請求書を本組合からお送りする際に「専用封筒」、「マイナンバー確認書類 提出のお願い」を同封いたします。

詳細につきましては本組合または、中小機構共済相談室までお問い合わせください。
◆お問い合わせ先:独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)
         

小規模企業共済は、個人事業主等の退職金制度です。

国がつくった経営者の退職金制度と言えますね。

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小規模企業共済制度とマイナンバー

小規模企業共済制度とマイナンバー – 岐阜県土岐市の税理士 田島会計事務所

小規模企業共済制度とマイナンバー - 岐阜県土岐市の税理士 田島会計事務所
共済金受け取りの際には、マイナンバーの確認および本人確認書類の提出が求められます。

マイナンバー保護評価Webとは?

国の行政機関や地方公共団体、事業者等が当該サイトで公表した 特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができるサイトです。
特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステム内にマイナンバーを含む個人情報のファイルを保有する場合に、実施することとなる情報漏えいその他のリスク対策の内容について、住民からの意見を求め、さらに有識者からなる第三者機関からの点検を経て、特定個人情報の保護を住民に対して宣言するものです。
こちらのサイトで評価書の検索・閲覧を行い、行政機関の管理姿勢を確認してください。

企業でのマイナンバー管理の参考になるかもしれません。

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特定個人情報保護委員会とは?

特定個人情報保護委員会は、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。
具体的には、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)、情報保護評価に関すること(指針の策定や評価書の承認)、特定個人情報の保護についての広報・啓発、これらの事務のために必要となる調査・研究及び国際協力等を行います。
特定個人情報保護委員会は、政府が検討中の個人情報保護法の改正により、機能・権限を拡張し、イギリスやフランスなどに設置されているプライバシー保護の第三者機関となることになっているそうです。
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