法人番号付番システムをうまく利用できる企業が生き残れる?

法人番号付番システムによって、「法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減」するのが政府の目的のようです。これから企業が法人番号をうまく活用していけば、ビジネスチャンスを発見するかもしれません。今回はこのことに関連する記事を集めました。

企業側への効果は、決して小さくない!

企業側の効果も小さくない。

例えば、現状では店舗新設時などの許認可手続きの際に、複数の行政窓口に類似の書類を別々に提出するような手間がかかっている。法人番号によって行政機関側で情報連携ができるようになれば、こうした煩雑な申請作業のワンストップ化が実現し、許認可がスピードアップすることも期待できる。

自社内のシステムで、民間企業が規定するTDB企業コードやDUNSナンバー、あるいは自社独自の取引先コードなどと対応付けて法人番号を活用すれば、取引先の与信管理などの精度を高められる可能性もある。

管理の精度が上がると、それだけ多くの利益が企業にもたらされます。
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ちなみに「与信」とは?

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与信(よしん)とは、融資や信用取引などの融資に関する枠を供与すること。信用を与えるという意味になる。例えばクレジットカードなどの申込をする際にショッピング枠やキャッシング枠などが設定されるが、この枠が与信額となる。
基本的に「与信」という言葉は、取引相手に対してどれだけの金銭的な信用を供与するのか?という話しとなる。
例えばクレジットカードの場合、カード決済は基本「後払い」となる。後払いということは、カード会社が一旦負担をしておき、その後利用者からの返済を受けるという形になる。
そのときに、カード利用者が「本当に返済できるのか?してくれるのか?」というリスクをカード会社は負うことになる。
与信というのは、その人の「返済能力(Capacity)」「返済資質(Character)」「返済担保(Capital)」の三つで評価される(頭文字から3Cとも呼ばれる)。

このどの部分が重要視されるかについてはローンや契約の内容によって異なる。

法人番号はインターネット上で公表され、利用者・用途に制限がありません!

マイナンバー制度で各個人に付与される個人番号は、個人情報に簡単に紐づけられるため、「税」、「社会保障」、「災害対策」の手続き以外で利用することは出来ません。
一方、法人番号には利用制限がなく、幅広い利用が可能になります。
個人番号は公開されないのに対し、法人番号は国税庁の法人番号WEBサイトで誰でも検索可能です。
利用制限のない法人番号をマイナンバー制度の開始後、早期に有効活用することにより、業務効率化や、法人顧客を対象としたマーケティング戦略等への効果が期待出来ます。そのために自社保有法人データへの「法人番号の付番」が必須となります。
法人番号WEBサイトに、すべての企業の法人番号が記載され検索可能になるということは、考えてみたら凄いことです。

これを機に、あまり光が当たらなかった会社がクローズアップされることもあるかもしれません。

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その法人番号WEBサイトがこれ!

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp

法人番号の活用で生じる企業のメリット

官↔︎民関係での効率化

行政手続における届出・申請等を、一度にまとめて行えるようになり、法人(企業)側の負担が軽減します。

例えば、企業が役所へ補助金申請をするとき、これまでは各役所ごとに企業情報を提出しなければならなかったのですが、導入後は一度申請した時に提出すれば、一つの法人番号でほかの役所も情報を共有するため二度目以降は必要がなくなる、といった手続き上の合理化が図れます。

民↔︎民関係での効率化

企業においては、これまで社内の各セクションごとに取引先企業の情報管理をしていることが多いかと思いますが、法人番号によって情報が一元化されることでその効率化が図れます。

法人番号を各部署共通の管理コードとして加えることで、

国税庁から提供される最新の名称・所在地情報を活用して各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になる
A社が顧客である場合、取引情報の集約化によりA社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
A社が調達先である場合、取引情報の集約化により各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
などのメリットが考えられます。

官↔︎民、民↔︎民共に効率アップするのはいいことです。

しかし、ここから更にワンランク上の利用法を見つけた企業が勝ち組になるのでしょう。

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法人番号をうまく使ってビジネスチャンスをつかむ!

「法人番号公表サイトを利用した新規営業先等の把握」
資料左側にあるとおり、現状、民間企業では、新規営業先の開拓や会員勧誘先の把握に当たり、インターネットや登記所の商業登記、信用調査会社などの様々な情報源から情報を入手しており、人件費や手数料などの手間・コストがかさんでいると思われます。
国税庁では、番号法施行後、株式会社などの設立登記法人が新たに設立されると、法務省から連絡される登記情報に基づき法人番号を指定・通知し、当該情報を公表しますので、新たに法人番号を指定した法人は、新たに設立された法人として把握可能になります。
具体的には、先ほど説明した「法人番号公表サイト」を利用して、ダウンロードしたデータから「法人番号指定年月日」で絞込みを行えば、新たに法人番号を指定した法人、すなわち、新規設立法人を抽出することが可能となり、従来に比べ、効率的に新規営業先等の開拓が実施できるようになると考えられます。
新規営業先等の把握こそ、直に利益を生む最短の方法ではないかと思います。

これを可能にしてくれる法人番号は、これからのビジネスを大きく変えるものになるかもしれません。

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