マイナンバーを拒否したらどうなるの?まさか罰則?!

マイナンバーの提出を拒否したらどうなるのか、調べてみました。

マイナンバー制度

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
 (30997)

従業員は会社にマイナンバーを提出しなければならない

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
このように、企業は従業員のマイナンバーを収集しなければなりません。
ですので、必ずマイナンバーの提出を求められます。
 (31012)

マイナンバーの提出を拒否したいという人もいます

マイナンバー制度をめぐっては、さまざまな批判が出ています。中には、会社にマイナンバーを教えたくないという方もいるでしょう。
 (30170)

実際に拒否することは出来る?

 (30167)

拒否・・・できます。

結論から言えば、会社へのマイナンバーの提出は拒否できます。

というのも、法律が義務付けているのは、会社が役所に提出する書類にマイナンバーを記載することだけで、個人が会社にマイナンバーを教えることまでは義務付けていないから。そのため、会社はマイナンバーの提出を拒否した従業員に対して、査定でのマイナス評価や処罰を与えることはできません。

罰則はありません

Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。

(答)

申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

マイナンバーの届け出を拒否したら、なんらかの罰則があるのでしょうか。

答えは、法律的にはありません。また、就業規則でマイナンバーの届け出義務を定めていても、それを理由とした解雇はできません。

ただ、注意が必要です!

ただ、会社によっては就労規則などで罰則を定めているケースもありますので、お勤めの会社への確認が必要です。
 (31014)

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