マイナンバー制度についての様々な注意点を挙げてみました。

個人番号カード(マイナンバーカード)、通知カード、不正な勧誘についての注意点を調べてみました。

マイナンバー制度に関する様々な注意点を調べてみました。

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マイナンバー制度に対する注意点は様々あります。

そこで今回は、
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・通知カード
・不正な勧誘

についての注意点を調べてみました。

個人番号カード(マイナンバーカード)

運転免許証・パスポートなどと同じ、写真つきの証明書です。

マイナンバー制度で施行に伴い発行される身分証明書の一つで、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、顔写真などが記載されています。

また、これらの情報は付属しているICチップに記録されています。

本人からの申請により、市町村長が個人番号カード(マイナンバーカード)を交付します。

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個人番号カード(マイナンバーカード)の注意点

マイナンバーの通知後に市区町村に申請すると、個人番号カード(マイナンバーカード)が交付されます。
※申請しないと貰えません。
住民票がない人はもらえません。
マイナンバーは原則として生涯同じ番号で、自由に変更することはできません。
20歳以上の場合は10回目の誕生日、20歳未満の場合は5回目の誕生日が有効期限になります。なお、通知カードには有効期限はありません。
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マイナンバーカードは本人確認で使われるので、使用できる顔写真は本人の顔がしっかり確認できるものでなくてはなりません。

そのため撮影する時は以下のことに注意をしましょう。
・真正面から撮影(顔が横を向いていたらダメ)
・通常時の表情(笑顔満面はダメ)
・背景は無背景であること(影もダメ)
・鮮明なもの(ピンボケはダメ)
・帽子やサングラスはダメ
・前髪が長くて顔が確認しづらいのはダメ
・メガネをかけている人はレンズの反射やフレームで目が隠れないように

一番気を付けないといけないのは、
お店などで会員証などを作る時に、
個人番号カードの裏面は絶対にコピーとか
とられないようにしてください。

裏面には、マイナンバーが書いてあるので
すぐにはがせるシールなどを貼って、
番号をすぐに見られないように工夫した
ほうが良いです。

このカードを紛失した時、どうするのか?

運転免許証と同じく大事な身分証になるので
紛失したことを知らせないといけません。

2016年1月に24時間対応のコールセンターが
できるようなので、紛失したらまずは電話して
『利用停止』の手続きが必要です。

カードがもし発見された時は、市区町村の窓口に
行って手続きをしてください。

カードの再発行の手数料は1000円。

紛失しないよう注意しましょう!

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個人番号カード

通知カードとは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が 記載されています。

お届けは平成27年10月から始まり、みなさまの住民票の住所に簡易書留(世帯主宛)で届きます。

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通知カードの注意点

通知カード単体では個人番号カード(マイナンバーカード)のように本人確認はできません。
個人番号カード(マイナンバーカード)を受け取る際に、通知カードは市区町村に返さなければなりません。
通知カードだけでは身分証明をすることはできません。なぜなら、通知カードには顔写真が入っていないからです。通知カードを証明書として使いたい場合には、別の書類もあわせて用意しなければなりません。
通知カードには有効期限はありません。
通知カードはあなたのマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。
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不正な勧誘などにも注意!

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!