隠していた戸籍がばれる?日本国籍以外の人にもマイナンバーってあるの??

マイナンバー制度が始まります。でもこの制度、日本在住の他国籍のかたには関係ないんでしょうか。自分は関係ないよって思っていると驚くことになるかもしれませんよ。

マイナンバーってどんな制度?

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マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということ
の確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとっ
て利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

ここで疑問・・・これって日本国籍の人だけ?

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短期滞在(主に観光ビザ)の外国人以外には、マイナンバーが通知されます。

日本に永住権を持っている外国籍の方はもちろん、留学で日本に来ている人にもマイナンバーは通知されます。

住民票を有する全ての人に与えられる。
 外国籍の人でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが与えられる。
 ちなみに、「中長期在留者」とは、
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
によれば、
a 「3月」以下の在留期間が決定された人
b 「短期滞在」の在留資格が決定された人
c 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
d aからcの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
e 特別永住者
f 在留資格を有しない人
に「当てはまらない人」であり、例えば技能実習生や留学生にもマイナンバーは与えられる。
そうなんです。

マイナンバーは日本国政以外の方にも発行されます。

なので制度は日本に住民票を持つすべての人に関係あるんです。

日本留学中にマイナンバー発行がある、その後日本国籍を取得した場合。

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外国人であっても、日本国内に3カ月以上滞在する場合は、市区町村に住所が置かれ、個人番号が割り当てられる。また、いわゆる特別永住者も同様に個人番号が割り当てられる。

 なお、日本国籍を取得した場合、あるいは日本国籍を離脱した場合でも、個人番号は変更されない。また、いったん個人番号が割り当てられた外国人は、再入国の際にも同じ個人番号が割り当てられる。一度割り当てられた個人番号は、原則として一生変更されない。ただし、日本国内に連続して3カ月以上滞在したことのない外国人には、個人番号が割り当てられることはない。

端的に言えば、個人番号が割り当てられるのは、「国民一人ひとり」ではなく、「日本に住んでいる人」なのだ。ただし、日本に住んでいる人が将来、海外に移住したとしても、個人番号はそのまま継続される。消えてなくなるわけではない。
マイナンバー制度は日本人に限ったことではないんですね。

日本在住の方、他人事だと思わずに意識してマイナンバーについて考えていきましょう。

と、いうことはいろんな場面でマイナンバーの提出をしなくてはならない?

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マイナンバー(個人番号)が付与されるのは住民票を有する日本国民だけでなく、中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。

マイナンバー制度が始まると、会社は税務署に提出される各種法定調書や健康保険・厚生年金・雇用保険などの届出書類にマイナンバーを記載して、行政機関等に提出することになります。

税務手続きや社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)手続きの際に、会社は従業員からマイナンバーカードを提示させて、マイナンバーを取得する義務があります。そして、従業員側はマイナンバーの提供を拒否することはできません。

マイナンバーはどのような場面で必要になるの?

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国や地方公共団体などで利用します。
  国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
  このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
  また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
民間企業でもマイナンバーを取扱います。
  民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
  また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

隠していた国籍がばれる・・・?

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マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード、住民票には必ず本名が記載されています(通称名が住民登録されている場合は、住民票に通称名が記載されていますし、マイナンバーカードには通称名を併記することはできます)。
外国人留学生をアルバイトとして不法に長時間働かせている会社なんかは、マイナンバーの導入で取り締まりが強化される可能性があるとも言われています。
会社に本名を届けていれば、何も問題はありません。しかし、本名を隠して通称名だけを会社に伝えていた場合は、本名を隠していたことがバレてしまいます。

マイナンバー制度が開始されると、このように国籍や本名を勤務先に隠しておくことは難しくなります。そのため、勤務先に国籍を伏せている特別永住者には、昨年の後半頃からマイナンバー制度が始まる前までに帰化を希望している人が増えているようです。

国籍を隠して働いていた人たちにとっては困ったことになりそうです。

マイナンバー導入で困る外国人の中にはこんな方も。

日本に在住しながら税金逃れをする外国人も同じように補足することができる。特に自営業をしていて収入があるにもかかわらず、税務申告をしておらず事実上税金逃れをしている人たちである。そして、このことが中国ネットで大きな波紋を呼んでいるのだ。
日本の永住権の取り消しを申し出る人もいるらしい。
日本のビザや税務制度には抜け穴が多く、不公平感が拭えなかった。まじめに28時間ルール(留学ビザの1週間就業上限時間)を守ってる大半の留学生からみると、28時間どころか黒打(闇アルバイト)や風俗で稼いでいる不良外国人と同じ外国人のくくりにされることは非常に迷惑なのだ。

このマイナンバー制度の導入で既存のこれら問題が改善されると期待したい。