★マイナンバー 年末調整における資料

社員のマイナンバーを取得する際は、きちんとその利用目的を社員に伝えておく必要があります。ここでは、社員への通達資料について注意点を説明します。

マイナンバーは一生変わらない!

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マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
これまでに、行政が把握しきれないこともあり、所得の負担を不正にまぎれている事や受け取るといった人もいました。
不正に税金を磨のがれている人などがいると、キチンと支払をしている人にとっては不公平さを感じます。
そういった、不正を防いで行く事で、本当に困っている人のために支援を行う事が可能になってきます。
さらに、国民の利便性を向上させていくためにも、市区長村役場や税務署に社会保険事務所と言った複数の機関を回っての書類入手や提出と言ったものも、
マイナンバーがあることにより、税金や保険と言った物の申請時に課税照明などの添付書類もなくなりますので、スムーズなシステムが整ってきます。
今後は公平で公正な社会であり、様々な面でスムーズ化となります。

大丈夫?私たちの個人情報

マイナンバー制度では、個人情報をひとまとめに管理することはありません。
また仮に1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできない仕組みとなっています。
マイナンバーはシステムと物理の2重の守りでセキュリティーが成っています。
万が一流出があった際も被害を最小限に留められるような仕組みとなっています。

マイナンバーを提出する時の注意点

勤務先、雇用先は、提出されたマイナンバーが本人のものかを確認する「本人確認」の義務があります。本人確認には、番号確認と身元確認があり、勤務先から必要な書類の提示を求められます。通知カードしかない場合、学生証など身分証明書の提示が必要です。
マイナンバーカードを持っていると、ほかの書類が不要でスムーズです。
マイナンバーを提出する際は、必ず本人確認とセットで行わなければなりません。
マイナンバーカードがあれば一度に本人確認とナンバー確認ができるので便利ですね。

企業は「政府の事務の代理」をしている

企業は、『源泉徴収』『社会保険料の個人負担分の代行納付』『雇用保険の個人負担分の代行納付』といった事務を行っています。実はこれらの業務は、政府が個人から直接徴収を行う代わりに企業に納付事務を実施させているのです。これは法律で定められており、企業は政府の事務の実施をすることが義務付けられています。(根拠法:所得税法、厚生年金法、健康保険法、雇用保険徴収法など)
マイナンバーは行政の効率化も目指して施行されたものですが、反面個人情報取り扱いなどの負担も大きいようです。

社員に利用範囲をきちんと伝える

マイナンバーを利用する際は必ず本人に対して利用目的を明示しておかなくてはいけません。また明示した利用目的の範囲から逸脱しないようにシステムやルール面で相応の対策をとる必要もあります。

これは年末調整の書類でも同じで、例えば配偶者特別控除申告書に必要なマイナンバーを「年末調整のために利用する」と明示しているにもかかわらず、それを社会保険の手続きに利用するのはNGです。ただし同じ書類のマイナンバーを「年末調整や社会保険の手続きに利用する」など複数の利用目的を明示することはできます。

このように、社員にも明確に利用範囲を伝えておくことで、様々なトラブルを回避できます。

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