★マイナンバー 情報機器管理台帳

今年から開始されたマイナンバー制度ですが、PC機器などで管理する場合、ウイルス対策などのセキュリティー対策は万全でも、機器管理に不備があるケースが多くみられます。社内の危機をきちんと把握、管理しましょう。

今年から開始されたマイナンバー制度

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マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。
マイナンバーがあれば行政等での手続きが簡単になります。
例えば重要な契約や手続きをしなければならない時は、住民票などの提出をお願いされたりしますが、マイナンバーがあれば12桁の数字だけで手続きを終了させることが可能になるのです。
また運転免許証がない人にとっては写真付きの身分証明書になりますから、今まで健康保険証だけではダメだった場合でも大丈夫になります。
このようにマイナンバーというのは一人一つ、同じ番号はありませんので確実に自分のことを証明してくれるアイテムとしても活用することができます。
その他にも年金や納税記録などすべてが一括的に記録されるようになるので情報の行き違いや役所をたらいまわしにされるということが少なくなることが期待できます。

身分証明書としても使えるマイナンバーカード

レンタルビデオショップやスポーツクラブなどの会員登録には、身分証明書としてマイナンバーカードが使えます。会員登録などの手続きで「身分証明書のコピーをしてもいいですか?」と聞かれることがありますが、マイナンバーは行政機関など法律で決められたものしか収集することはできません。コピーを求められた際は表面はかまいませんが、番号が書いてある裏面のコピーはできないので注意が必要です。
注意するべきポイントは、マイナンバーカードは身分証明書としてつかえても、マイナンバーそのものは身分証明にはならない、ということです。
そのため、身分証明のためにマイナンバーカードを提示した場合もマイナンバーそのものを提供してはいけません。
また、身分証明として通知カードを用いることもできませんのでご注意ください。

マイナンバー詐欺にはご注意を!

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
マイナンバー制度に悪乗りして、詐欺や勧誘被害が多発しています。行政手続き以外で利用することは違法です。すこしでもおかしいと感じたらすぐに相談窓口に電話するのが得策ですね。

配当支払いの際も手続きをしっかりと

配当等支払いの場合の番号提供依頼書(事業所から支払先の方へ)
会社が、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を作成するうえで、配当を受ける者からマイナンバーを提供してもらうための依頼書です。
リンク先に書類もありますので、ぜひご活用ください。

情報機器管理台帳は必須!

機密性を高めるためのいろいろなシステムやプロセスの導入には一生懸命ですが、利用しているPCを的確に把握できていない状況で、組織の機密性が担保されているとは決していえませんし、せっかくコストを掛けて導入した施策の価値をも著しく下げることにもなりかねません。

あらためて言うまでもありませんが、認識していないハードウェアの存在や認識しているハードウェアの所在不明は、機密性に大きな影響を及ぼすものですので、組織に存在するハードウェアの正確な把握は、IT資産管理で最初に必要となる重要なプロセスです。

社内の機器をきちんと把握できる仕組みをつくる必要があります。せっかくウイルス対策などがしっかりなされていても、ここがないがしろになってしまっては意味がありません。

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