マイナンバーを無くした!!その時の対処法は?

可能性が無いとは言えない、マイナンバーの紛失や盗難…詐欺被害にあうんじゃないかと不安になると思います。冷静に対応して、被害を未然に防ぎましょう。

マイナンバーの通知カード、個人番号カードを無くした!

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通知カードが実際に必要になる場面まで期間が空いてしまうので、紛失してしまうことや、財布などに入れておいて盗難被害に遭ってしまう場合もあるでしょう。
通知カードや個人番号を落としてしまったり、間違えて捨ててしまったり、ついうっかりやってしまうこともあるでしょう。また気を付けていても盗難でマイナンバーを取られてしまうことがあるでしょう。

そんな時は慌てず冷静に対応しましょう。

どこに連絡したら良いの?

◆警察署へ連絡

まずは警察へ遺失物として届出をしましょう。

警察への届出と同時に、マイナンバーが不正利用されないように「一時停止申請」を行います。

警察署に「通知カード紛失届」を提出します。これは住所地を管轄する警察署で手続きができます。
「通知カード紛失届」を提出すると「受理番号」が発行されます。この「受理番号」は通知カードを受け取る際に必要になりますので、大切に保管してください。

◆マイナンバーコールセンターへ連絡

マイナンバーを失くしてしまった。そんなときはまず、地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)が開設した個人番号カードコールセンターに電話をして、一時停止申請を行いましょう。
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個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578

※間違い電話が増えています。お掛け間違えのないよう十分に注意してください。

平日8時30分~22時00分
土日祝9時30分~17時30分

(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

個人番号カードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー

0120-95-0178

※間違い電話が増えています。お掛け間違えのないよう十分に注意してください。

平日9時30分~22時00分
土日祝9時30分~17時30分

(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

個人番号カードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

※外国語での対応をご希望の方は、0120-0178-27(フリーダイヤル)におかけください。

再発行は可能?

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通知カードや個人番号カードが見つからない場合には、住民票のある市区町村で再発行手続きを行いますが、再発行には通知カード500円、個人番号カード1000円の手数料がかかります。

再発行となった場合でも、基本的にはマイナンバーが変更されるわけではなく、不正利用される可能性がある場合に限り、マイナンバーを変更するとされています。これは、マイナンバーのみで何らかの手続を行うことはできず、また顔写真が入った個人番号カードであっても、埋め込まれたICチップにも個人情報が集約されているため、偽造や本人へのなりすましは困難であることが理由のようです。

お住まいの市区町村の【通知カード担当課】で、「受理番号」と引き換えに再発行された「通知カード」を受け取ることができます。
※【通知カード担当課】についてですが、まだ設けられていない市区町村もあるそうなので、その場合は【市民課】で手続きを行ってもらえるそうです。
お住まいの市区町村でご確認ください。

番号の変更はできる?

Q2-5-1 マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか?

A2-5-1 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。(2014年6月回答)

「漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り変更することができる」ことになっていますので、カードを紛失しただけでは、マイナンバーは変更されない予定です。紛失したのが「通知カード」だった場合、カードに記載された番号だけでは諸手続きはできない仕組みにしていますし、「個人番号カード」の場合は、写真がICチップにも記録されており、ICチップを偽装しようとすれば壊れる仕組みを施すことで、なりすましの防止を図る予定です。

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