J-LISって何?マイナンバーで注目されるシステム機構

「J-LIS(地方自治体情報システム機構)によるシステム障害によって、マイナンバーカードが申請できない」というニュース、2016年2月22日の段階でJ-LISのマイナンバーに関するシステム障害は今回で7回目。今までは中継サーバーの負荷のシステム障害だったが、今回はデータを管理するシステム自体に障害が出た模様。J-LIS自治体だけが利用するイメージですが、企業も利用できるサービスがあります。今回はJ-LISを中心に、また利用できるサービスとは何かを見ていきましょう。

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)とは

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地方公共団体情報システム機構(ちほうこうきょうだんたいじょうほうシステムきこう、英語: Japan Agency for Local Authority Information Systems、略称:J-LIS)は、地方公共団体情報システム機構法に基づく地方共同法人。2014年4月1日設立。

…各市町村が独自管理していた住民基本台帳を、住民基本台帳ネットワークシステムの導入を機に、国家が一括管理することになり、その役割を担ったのが、「地方公共団体情報システム機構」の前身である「地方自治情報センター」である。法規上は、住基ネットは都道府県と市町村による共同管理とされていたが、実務は旧自治省所管の財団法人である「地方自治情報センター」に委託されていた。「地方自治情報センター」は、旧自治官僚の有力な天下り先であり、歴代理事長の大半を旧自治事務次官経験者が占めている[1]。

「地方自治情報センター」の全国センターにあるデータセンターやサーバには、日本国民の個人情報が集中している。そのため総務省は、全国センターの所在地を「テロリストの標的になる恐れがある」として公表していない[1]。…

1970年5月1日、財団法人地方自治情報センター(Local Authorities Systems Development Center、略称:LASDEC)設立。
● 2002年8月5日、住民基本台帳ネットワークシステムの運営を開始。
● 2010年3月9日、「事業仕分け第2弾」において、仕分け対象枠の公益法人に選定された。
● 2013年5月、地方公共団体情報システム機構法が成立。
● 2014年4月1日、地方共同法人地方公共団体情報システム機構に移行。…

住民基本台帳ネットワークシステムの運営(地方公共団体情報システム機構は、住民基本台帳法に規定される「指定情報処理機関」である)。
● 総合行政ネットワーク(LGWAN)の運営。
● 公的個人認証サービスの運営。
● 地方公共団体の情報化推進支援、情報セキュリティ対策への支援、及び人材育成。
● 地方行財政に関する情報処理。
● 個人番号カードの作成業務。

Q1-9 地方公共団体情報システム機構とは、どのような法人ですか?

A1-9 地方公共団体情報システム機構(J-LIS: Japan Agency for Local Authority Information Systems)は、地方公共団体が共同して運営する組織として、平成26年4月1日に設立されました。マイナンバー、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や地方公共団体の情報システムに関する事務を実施します。
 マイナンバーの関係では、マイナンバーの元になる番号を生成して市町村に通知するという基幹的な役割を担うほか、市町村の委託を受けて、通知カードの送付や個人番号カードの作成などを行います。(2015年9月回答)

つまりJ-LISには私たち国民のマイナンバー情報が蓄積されており、地方自治体はJ-LISに依頼をしてマイナンバーカード等の発行を行います。

また公的認証サービスを運用し、行政サービスを申し込むことも可能です。地方自治体によって異なるので詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。→https://www.jpki.go.jp/jpkiguide/admin_proce/index.html

J-LISは地方共同法人

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地方共同法人(ちほうきょうどうほうじん)とは、日本において、特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、「地方公共団体の共通の利益となる事業等、その性格上地方公共団体が主体的に担うべき事業であって、国の政策実施機関に実施させるまでの必要性が認められないものの実施主体」として、民商法及び特別法によって設立される法人のことをいう。

多くの地方共同法人は、国の出資により特別法の制定によって設立される特殊法人のうち、民営化になじまず、地方公共団体等の共同の利益となる事業を運営し、かつ国が事業の主体となる必要性の低い特殊法人の後継法人として設立されている。特殊法人との相違点として、出資主体は地方公共団体の共同出資のみであること、国の関与の縮小及び廃止によって経営の自立化や自主性を獲得していること、機関の強化により議決・経営機能の強化が図られていることなどが挙げられる。

地方共同法人の一覧
日本下水道事業団 – 日本下水道事業団法
地方公務員災害補償基金 – 地方公務員災害補償法に根拠条文。
地方競馬全国協会 – 競馬法に根拠条文。
地方公共団体金融機構 – 地方公共団体金融機構法
地方公共団体情報システム機構 – 地方公共団体情報システム機構法

地方自治情報化推進フェアを開催

地方自治情報化推進フェア2014 – 開催概要

地方自治情報化推進フェア2014 - 開催概要
地方公共団体情報システム機構では、費用対効果に優れ、 利用者の視点に立った利便性の高い先進的な情報システムや地域を元気にする便利な行政サービス、効率的で災害に強い電子自治体の実現に資する最新システムの展示とデモンストレーションを行うとともに、行政サービスの高度化、地域の課題解決における積極的なICTの活用方法等について、有識者及び実務者を講師に招いたセミナーを行うことにより、地方公共団体の電子行政推進に資することを目的に「地方自治情報化推進フェア2014」を開催します。
毎年、「情報化月間」に併せて、地方公共団体のICTに関する総合展(展示会、講演会、セミナー)を開催しています。
地方自治情報化推進フェア2014
「ICTで創る、いい未来」をテーマに「地方自治情報化推進フェア2014」を開催いたしました。

開催日
平成26年10月7日(火曜日)
平成26年10月8日(水曜日)
場所
東京国際展示場(東京ビッグサイト)

内容
  情報システム展示会
講演会
トピックスセミナー
研究開発成果説明会
オープンセミナー
ベンダープレゼンテーション
(情報システム展示会出展社によるプレゼンテーション)

ちなみにサイトでは更新がされていませんでしたが、2015年度も2015年6月11日に行われた模様です。

民間企業もJ-LISに電子証明の有効性を問合せ確認可能

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2016年1月から利用者からの電子署名や利用者証明を受け取って電子証明の有効性を地方公共団体情報システム機構 に問合せ確認依頼をすることが民間企業にも可能になる点です。

このことによりマイナンバーカードが、インターネットバンキングやネット証券、オンラインショップなどの本人確認に利用できることになる訳です。ただ、署名などの検証者になるには総務大臣の認定が必要となっています。

政府は当面の候補としては、金融機関、医療機関、CATV事業者などを想定しているようだ。

ICチップに内蔵の電子証明書による本人確認のための機能を使うだけで、12桁のマイナンバーを使用するものではないという点で、民間企業にもマイナンバーカードを使ったビジネスが可能になるということです。

マイナンバーの利用者証明とは

J-LISが有効性があるかどうかを確認してくれる

J-LISが有効性があるかどうかを確認してくれる

マイナンバーカードには、署名用電子証明書に加えて、利用者証明用電子証明書の二つが標準搭載となります。
署名用電子証明書は、名前の通り電子文書の電子署名に用いて改ざんがないことを証明するもので、署名用の公開鍵とともに、署名者の基本4情報(氏名・生年月日・住所・性別)が含まれます。(e‐Taxの確定申告等に従来から使用)…

新に加わる機能「利用者証明用電子証明書」
新たに加わる「利用者証明用電子証明書」は、マイナポータルなどへのログイン時の本人認証に用いるもので、個人情報を含まないため手軽に使え、標準で内蔵されることになっています。

顧客の利用者証明用電子証明書が送信されるたびに発行番号が紐づけされるので、どこの誰が「個人の電子証明書」にアクセスしてきたかが分かります。

署名用電子証明書には、個人の氏名・住所・生年月日・性別の4つのデータが登録されています。この証明電子証明書を使用した有効性の確認を検証できるのは、銀行などマイナンバーカードを提示することが義務付けられている機関のみ。

その他の事業者は、上記の4つの個人情報が含まれない利用者証明書用公開鍵が登録された利用者証明の有効性を利用が可能。この公開鍵をもって利用者本人であることを証明できるので、個人情報保護を逸脱せずに本人確認が取れます。これによってマイナンバーを間接的利用できる方法で、個人情報の変更がないことを知ることが容易。

また悪用するために電子証明の有効性を確認してきたとしても、発行番号からどのような人間かが一目瞭然。また総務大臣が認定した業者のみが、電子証明書の有効性を確認できます。

総務省の認定された業者が利用できる

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今回、大臣認定を受ける3社は以下のとおりです。

 (1) 日本デジタル配信株式会社

 (2) 一般社団法人 スマートテレビ連携・地域防災等対応システム普及高度化機構

 (3) 一般社団法人 ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機構

注意!総務省認定可特殊法人を騙った詐欺まで出現

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文書(葉書)のタイトル

住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達
差出人

総務省認可特殊法人 全日本住基ネットサービス
文書の内容

「貴殿が登録されている住基ネットに重大な登録違反が発生しましたので、詳細を伺いたいため、連絡を下さい。」
さらに「連絡なき場合、「住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護法」に基づき刑事告訴を含む法的手段をとることもある」ということが赤字で書かれております。

今般、「住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達」という題名の文書が、「総務省認可特殊法人全日本住基ネットワークサービス個人情報保護対策課」と名乗る団体から「総務省認可の通達書」として、複数の市区町村の住民あてに送付されているという情報がありました。
  このような認可法人はそもそも存在せず、また「『住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護法』に基づく刑事告訴を含む法的手段」及び「総務省認可の通達書」というのは全くの虚偽ですので、仮に、当該団体から文書が送付されたとしても当該団体に連絡をとる必要は一切ありませんので、ご注意ください。
(連絡先)
  総務省自治行政局市町村課
  住民台帳係
    電話 : 03-5253-5517(直通)
    FAX : 03-5253-5520
上記は認定局を騙った住基ネットに違反があったという詐欺です。そのうちに「電子証明書を確認できる総務大臣の認定」に関する詐欺もあってもおかしくないので、利用したい事業者は直接、総務省の認定局部門に必ず問い合わせをしてください。認定に関して詳しい情報は総務省のサイトから確認することができます。

「総務省、J-LIS」という名前を騙る場合も十分想定し、正規の問い合わせ窓口以外からの連絡には応じないぐらいの慎重さが必要かもしれませんね。

認定業者は総務省サイトで確認できる

総務省|マイナンバーカード(電子証明書)を活用する公的個人認証サービスの利用を行う民間事業者として、初の大臣認定を実施

総務省|マイナンバーカード(電子証明書)を活用する公的個人認証サービスの利用を行う民間事業者として、初の大臣認定を実施
本日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)第 17 条第1項第6号に規定する総務大臣の認定を日本デジタル配信株式会社等3社に対し行いました。  マイナンバーカードに格納された電子証明書等を活用する公的個人認証サービス【資料1】の利用は、従来、行政機関等に限られ、e− T axによる確定申告等で利用されてきましたが、本年1月1日より、民間事業者にその利用が開放【資料2】され、民間事業者も大臣認定を受けることにより、利用が可能となったところです。当該3社が初の大臣認定となります。

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