従業員の給料とマイナンバーの紐づけできていますか?

マイナンバー制度が始まりましたが、従業員に支払う給料とマイナンバーも「税」という面から関わってきています。知っておきましょう。

従業員の給料にもマイナンバーは関わってくる

マイナンバーは税務関係に関与してくるため、
毎月支払われている従業員の給料にも密接に関わってきます。
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会社は、従業員等のマイナンバーを給与所得の源泉徴収票、雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などに記載して、税務署や年金事務所といった行政機関に提出する必要があります。
マイナンバーの記載が必要なのは、源泉徴収票(税務署提出用)および、給与支払報告書(市区町村提出用)のみです。
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人と扶養親族の個人番号を記載する必要があります
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)
2016年1月のマイナンバー利用開始時より、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など、各種法定調書へのマイナンバーの記載が必要になります。人事・給与、会計システムにおいて業務プロセスや情報システムの改修が必要になります。

毎月の給与明細にマイナンバーの記載はないが、年末調整や源泉徴収で関わってくる

毎月の給与明細にマイナンバーを記載する必要はありません。
しかし、毎月支払われている給与には税金が発生しており、
それらに関してマイナンバーは関わってきます。
年末調整の手続きや扶養控除等の申告書にマイナンバーの記載が求められます。

つまり、毎月の給料をきちんとマイナンバーと紐付けして管理しておかなければ、
年末調整や扶養控除、退職の際の所得税などの手続きで苦労することになります。

年末調整の手続きでは、年間の所得税額を確定させるために、改めて従業員の家族構成などを確認する必要があり、全従業員から扶養控除等申告書の提出を求めます。実はこの申告書類については、2016年分、つまり今年の年末調整時に従業員に提出してもらう平成2016年分扶養控除等申告書から、いちはやくマイナンバーを記載しておく必要があるのです。

2016年1月31日までに作成・提出する2015年分の源泉徴収票は、マイナンバーの記載欄がない旧様式でかまいませんが、2016年中に退職者が出たら、その退職者の退職所得の源泉徴収票については、退職日から1ヵ月以内に、番号記載欄が追加された新様式で作成・提出しなければなりません。

給与計算ソフトとは?

大きな会社ほど従業員数も多く、給与計算ソフトを使って従業員の給料を管理している場合が多いと考えられます。
しかしマイナンバー制度が始まり、税務関係の手続きがややこしくなることが予想されています。
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正確な報酬を決められた期日まで受け取ることができて、初めて雇用関係が成り立ち、従業員は仕事に向かいます。この報酬を計算するのが「給与計算システム」です。会社と従業員を結びつける極めて重要なシステムということができます。
各社員が自分の給与明細・賞与明細をWEB上で閲覧・印刷できます。
スマートフォン・携帯電話からの閲覧も可能です。毎月の給与明細書の印刷・封入・配布といった作業時間・コストを削減することができ、大幅な業務効率化が実現します。

マイナンバーに対応した給与計算ソフトの導入も検討すべき

従業員数が多いので管理が大変・・・それなら給与計算ソフトの導入も検討してみましょう。
今から導入する人はマイナンバーに対応した給与計算ソフトを選び、
できれば数カ月間無料で試せるようなものを選ぶ方が良いでしょう。
また、すでに給与計算ソフトを導入している会社は、
マイナンバー制度に対応できるようにバージョンアップを早期にすべきです。
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会計ソフトの一機能として給与明細作成機能がついているものもありますが、計算は自分で行うというものが通常です。その場合、残業手当の計算が煩雑になったり、源泉所得税の計算ミスが生じたりする可能性が高くなります。その点給与計算ソフトであれば、計算のミスが減り計算の時間が圧倒的に早くなったりするだけでなく、年末調整まで一貫して行えるなど、導入によるメリットは大きいです。小規模事業者向けのソフトも充実してきたため、導入コストも以前に比べて低くなってきました。特に、残業代の計算が必要になったり、時給制と月給制の従業員が混在したりするようになると、給与計算も複雑になるため、給与計算ソフトの導入は必須といってよいでしょう。

給与計算ソフトってどんなメリットがあるの?

なんといっても最大のメリットはマイナンバーに対応した書類を管理・作成してくれることでしょう。
年末調整もシンプル
申告書はアンケートのように従業員が記入するだけ。計算も最小ステップで実行。書類の山から解放します
個人番号の記載が必要な帳票にマイナンバーが印字されます。マイナンバー情報をパソコン上で保管するリスクの回避や、手書きで転記する手間の削減が可能です。

バージョンアップでもマイナンバーに対応できない場合には、新規購入・・・

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パッケージソフトを利用している企業は、ソフトを提供している企業の方で、マイナンバー制度適用へのバージョンアップを対応すると思われます
2016年(平成28年)1月からマイナンバーの運用がスタートし、従業員からもマイナンバーを取得し管理しなければなりません。そのため、給与計算ソフトにとってマイナンバーへの対応はもはやマストの要件となっています。マイナンバーを社員の情報として持たせられるかどうかを念のため確認しておけば十分でしょう。
最新のバージョンではマイナンバー制度への対応が標準またはオプションで対応となっています。それにバージョンアップします。バージョンアップでも対応できない場合は別途購入を検討しなければなりません。

給与計算ソフトの導入はマイナンバー制度への対応を助けてくれる

給与計算ソフトの導入にはお金がかかる・・・そう考えていませんか?
最近では徐々に金額も安くなってきているようです。
複数の提供者から見積もりを取って比較検討してみましょう。
マイナンバー制度が始まって、給料にもマイナンバーが関わってくるようになりましたので、
慣れないうちは煩雑な手続きに対応が困難なこともあるでしょう。
このマイナンバー制度を機に、給与計算ソフトの導入を検討してみましょう。

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