マイナンバー制度開始後の支払調書について調べてみました。

2016年01月01日、マイナンバー制度スタート。このマイナンバー制度が始まったことによって支払調書の作成にどのような変更があったのでしょうか。今回はその事について調べてみました。企業の方はぜひ確認してみてください。

まずは・・法定調書とは

所得税法や相続税法等の規定により税務署に提出が義務づけられている資料のことを指します。
「法定調書」は今、未施行を含めると61種類もあるそうです。なかなか多いですね。
その中でも「所得税」が関わる法定調書は44種類です。半分以上!
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マイナンバーを記載する資料

【社会保障】
 ・雇用保険被保険者資格取得届
 ・雇用保険被保険者資格喪失届
 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 など

【税】
 ・個人事業の開業・廃業等届出書
 ・所得税の青色申告承認申請書
 ・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
 ・法人設立届出書
 ・消費税課税事業者届出書
 ・給与所得の源泉徴収票
 ・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 など

うーん・・・たくさんあって大変そうですね。
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ところで、「支払調書」とは何なのでしょうか。

下記にご説明いたします。

支払調書とは

支払調書とは、特定の支払いをした事業者が、その明細を書いて税務署に提出する書類のこと。支払いを受けた者がきちんと申告しているかどうかを税務署が照らし合わせるために利用される。

一般的に「支払調書」という時には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を指していることが多いです。

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「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲

[平成27年4月1日現在法令等]

 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

 提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
 なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数は、1枚となっていますが、平成27年4月1日現在、日本と情報交換の規定を有する租税条約を締結しており、自動的情報交換を行うことができる各国(アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルメニア、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カザフスタン、カナダ、キルギス、クウェート、グルジア、サウジアラビア、ザンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、タイ、大韓民国、タジキスタン、チェコ、中華人民共和国、(マカオを除く)、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ・ダルサラーム、ベトナム、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、南アフリカ共和国、メキシコ、モルドバ、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア)に住所がある者の分については同じものを2枚提出してください。

いつから記載する?

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」にマイナンバーを記載されるのは、2017年(平成29年)1月以降に発行される2016年(平成28年)分の支払調書からです。
今はまだ余裕がありますが、失敗やトラブルなどが起こらないように
事前にしっかりと知識をつけておきたいですね。

書式

下記は、新しい「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の書式のイメージです。
変更にある箇所は赤枠と青枠で囲んである箇所。
赤枠には、個人事業主やフリーランスのマイナンバーを記載されます。
青枠には、支払者の方のマイナンバー又は法人番号が記載されます。
↓の画像を見てくださいね。
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法定調書に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁

法定調書に関するFAQ|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁
↑のリンクには、
・マイナンバーの提供を受けられない場合はどうするか、
・マイナンバーを記載せず法定調書を提出する場合、摘要欄に何か書くべきか、
・法定調書の提出後にマイナンバーの変更があった場合、再提出する必要はあるか
などなど・・・
法定調書に関する様々なQ&Aが載ってあります。
ぜひチェックしてみてください!

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