【企業とマイナンバー】教育計画書

企業内でマイナンバーに対する理解を深めることが大切です。教育計画書を作成し、確実な社内教育を行いましょう。

マイナンバーの導入によって

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国民の一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまります。それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
以前から準備が進められていたマイナンバー制度がいよいよ導入され、日本に住民票があるすべての人にそれぞれの番号が割り当てられました。
この番号は、基本的に一生涯変わることがなく、この番号を元に各省庁等で税や福祉の一元化をスムーズに行えるようになります。
マイナンバーについては、まだ周知徹底されていない場合がありその扱いに戸惑う人も多いようです。将来的には、年金にもマイナンバーを利用することを目指していますが、情報漏洩問題などにより実現はまだ先になりそうです。
全ての支出入が管理されることによって、個人の預貯金まで国に開示されてしまうのでは?という不安の声も多く、まだマイナンバーの浸透には時間が必要のようです。

番号法を確認しよう

・事業者が従業員等から個人番号の提供を受けて、これを給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の必要な書類に記載して、税務署長、市区町村長、日本年金機構等に提出する事務(同法第9条第3項)
・金融機関が顧客から個人番号の提供を受けて、これを配当等の支払調書に記載して税務署長に提出する事務(同法第9条第3項)
・健康保険組合、全国健康保険協会等(以下「健康保険組合等」という。)が個人番号を利用して個人情報を検索、管理する事務(同法第9条第1項)
・激甚災害が発生したとき等において、金融機関が個人番号を利用して金銭を支払う事務(同法第9条第4項)
さらに、事業者が、行政機関等又は他の事業者から個人番号を取り扱う事務の委託を受けた場合も、番号法の適用を受ける。
担当者は何をどうするべきなのか、予め確認してください。
その中で優先順位を決め、委託するか自社で行うかの判断をすると良いでしょう。

番号法、具体的な利用タイミングは

○個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限って、本人等にマイナンバーの提供を求めることができます。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。
○番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはなりません。
番号法が提供、収集についてを厳しく定めています。
担当者レベルの話でなく、会社全体での理解が大切です。

自らの理解が不可欠です

お金をかければ完璧、外部に頼めば安心――。安易で他人任せのマイナンバー対策は、当事者意識が低い分、トラブルに巻き込まれた場合に被害拡大を招く恐れがある
社員ひとりひとりの当事者意識が大切です。
通常の個人情報よりも綿密な対策を考えるべき事案と言えます。

社内教育を行いましょう

企業の組織・人的対策が大きく遅れていることを表しており、経理や総務だけでなく、営業担当者も顧客や取引先のマイナンバーを取り扱うことから、私たちは、全部門的な取り組みやリテラシーの強化が急務であると考えます。
会社全体で社内教育を行い、マイナンバーへの理解を深めましょう。
計画に沿って行うことで社内の意識改革、及びセキュリティの向上につながります。

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