個人と企業で用途が違うマイナンバー

マイナンバーは個人と企業のそれぞれに割り当てられるというのは知っていても、用途が別々な部分がありますので、それぞれの違いを見極めていきましょう。

マイナンバー制度、個人番号と法人番号

マイナンバー対応待ったなし!中小企業・IT管理者必見|ニフティクラウド (43068)

2016年1月から、各種書類への記載が必須マイナンバーとは、2013年5月に成立したマイナンバー法(正式には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)に基づいて、国民(住民票のあるすべての人)一人一人に割り当てられる12桁の「個人番号」の制度のことです。
また、法人には13桁の「法人番号」が割り当てられます。
マイナンバーは、2015年10月には国民に通知され、企業は2016年1月から、税や社会保険の各種手続きに必要な書類へ従業員のマイナンバーを記載することが求められます。
マイナンバー制度が始まって、企業は事務処理が重荷になっているようです。
会社としては社員の個人番号を取得して、保険などの書類に記載することになりました。
まず、番号を取得するときに本人確認が重要なことです。
個人番号は情報漏えいを防ぐためにセキュリティを厳格にしなければなりません。
ですがあまり知られていませんが法人番号は専用のサイトに公開されるということです。

基本的な流れ

民間事業者とマイナンバー、取扱いの注意点と事前準備 (43075)

民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに、マイナンバーと法人番号(*)を記載して行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、講演や原稿料の支払調書などにも記載する必要があります。
大まかな流れとしては個人のマイナンバーも法人番号も行政機関に書類を提出するときに記載しなければいけないというのが分かると思います。
では法人番号には具体的に個人のマイナンバーとどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

法人番号の公表について

法人番号とは|国税庁法人番号公表サイト (43089)

法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定した後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。
サイトについての好評がある場合は個人のマイナンバーは直接番号を従業員や取引先に聞き出す必要がありました。
ですが法人の場合には各企業ごとに探し出せるということになります。

具体的に発行される条件とは?

法人番号について、詳しく解説します|法人番号について(ご紹介コーナー)|国税庁 (43099)

法人番号は、
1会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2国の機関
3地方公共団体のほか
4これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。

なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)

支店や営業所などは本店の番号を使用することになっていたり、その他団体に関しても法人番号は有する場合もあります。
企業ごとに各場合が考えられる場合は経営者の方で判断が必要です。

最後に

個人のマイナンバーは経営者や担当者の方で従業員に積極的に呼びかけていく必要がある反面で、法人番号は誰でも調べることができるので利便性がかなり高いことがわかります。
これらの手続きや決まり、サイトなどを予め知っておくことで、行政上の手続きだけではなく業務上の手続きも簡略化していくことができます。

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