確定申告2017!マイナンバー制度による申告手続きの流れ

2015年の10月より交付が始まったマイナンバー。マイナンバーが無かった2015年分までと違い2016年度分の確定申告が必要となる2017年からはマイナンバーが必要となります。制度が開始されたマイナンバー導入後の確定申告はどのようなものになるのでしょうか?

そもそもマイナンバー制度って?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーとは個人を証明するために国民一人一人に割り振られた数字です。この数字番号によって個人情報を管理し、行政や機関が情報照合を簡易化することを目的として制度が導入されました。マイナンバーは個人情報のため、その番号で身分証明ができるものです。

2015年の10月より通知カードがそれぞれの世帯に簡易書留で届けられました。この通知カード自体には身分証明書としての効力はなく、通知カードを受け取った方がマイナンバーカードの交付手続き申請をする必要があります。交付申請を行い、マイナンバーカードを手にすることで初めて身分証明として使えるようになります。

身分証明書としてのマイナンバーカード

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カードに記載されている12桁の数字が個人を証明するマイナンバーとなります。国から発行されたこの数字には国民であることの証明と言えるあらゆるデータが詰まっており、公的な身分証明書として一生使える重要なカードです。自分自身のオフィシャル情報とも言えるカードですので、くれぐれも漏洩、または紛失などが無いように丁重に扱いましょう。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。

マイナンバー制度導入後の確定申告

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基本的には確定申告は、毎年2月16日から3月15日の一か月間の間で行われています。厳密に言うとこの期間は、所得税の申告期限となります。個人事業者の場合だと消費税や地方消費税の申告は3月31日まで期限が延長されます。さらに、法人になると決算日の翌日から2カ月以内と期限が変わってきます。ほとんどの人は、毎年2月16日から3月15日までが申告期限と覚えておくと良いでしょう。

導入後で変わった点

確定申告の流れはこれと言って大きな変更点はありませんが、マイナンバー記入欄やマイナンバーカード、もしくは提出書類が増えました。マイナンバーカードが手元にある人は申告書の氏名の欄の個人番号の記入とカードの提示だけで済みますが、カードが手元に無い人は番号確認のための書類が必要になります。

マイナンバーは自分の情報を詰め込んだ、言わば重要機密なので提示するだけで証明完了となるのが最大の利点と言えます。交付申請手続きがまだの方は今後の行政手続きなどの簡略化が見込めるので、この機会に申請しておくと良いでしょう。

マイナンバーカードが手元に無い、紛失した場合

前述で説明しましたが、手元にマイナンバーカードが無い場合は自分の個人番号が記載された書類が必要になります。通知カードはある場合でもそれだけでは足りないのです。通知カードも紛失したとなると自分の個人番号が記載された住民票などの証明書などの写しが必要となってきます。

さらに、マイナンバーカード以外の個人番号が書かれた証明書の場合は個人番号が本人のものかを証明するための身分証明書も必要となります。制度導入後はマイナンバーカードが無いと色々と面倒なことが多くなるので、初回は無料で発行できるので申請しておくことをおすすめします。

マイナンバーで解かること

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マイナンバーで管理されるものは、個人情報以外にナンバーに記載されている人物の法律や条例に関するデータです。マイナンバーを持つことで社会保障から税金関係、行政手続きに関することまでが管理されています。過去から現在までの自分の収入に至るまでの個人情報が管理されていることから、確定申告ではマイナンバーが必要になってくるのです。

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