中小企業向けマイナンバー対策

マイナンバー法が成立してマイナンバーが平成26年1月より始まります。今回は効率よく中小企業がマイナンバーを取り入れる方法を見ていきましょう。

マイナンバーとは?

ホスピタリティサービスは従業員満足から (24650)

住民票を有するすべての人に付される番号です。法人にも付番されます。複数の機関などでそれぞれ保有する個人番号やそれ以外の管理番号によって管理している同一の情報をネットワークで紐付します。番号カードには個人番号と基本4情報、写真が記載されます。

中小企業がマイナンバーに対応しなければならない事務

 (24646)

従業員

税務:源泉徴収票などの法定調書にマイナンバーを記載
社会保険:健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出書類にも記載

取引先

報酬、料金、契約金などの支払調書に個人番号・法人番号を記載する。不動産の利用料金の支払いなどにも記載する必要があります。

株主・出資者 金融機関

配当や余剰金の支払い等も支払調書に個人番号・法人番号を記載する必要があります。

企業は個人番号の利用目的を特定しなければなりません

マイナンバー社会保障・税番号制度 (24465)

個人情報保護法第15条1頁より利用目的を特定しなければなりません。個人番号利用事務はガイドラインに沿って 「源泉徴収票作成事務」「健康保険、厚生年金保険届出事務」のように特定されなければなりません。

マイナンバーの利用は従業員に通知、公表しなければなりません

個人情報保護法第18条により、従業員より個人番号を収集した場合、その利用目的を通知、又は公表しなければなりません。利用目的を記載した書類を提示、就業規則へ明記する等を行いましょう。

個人番号の収集の際は本人確認が必要です

本人から個人番号の提示がある場合、番号確認と身元確認が必要です。3パターンあります。
①個人番号の提示
②通知カード+運転免許所もしくはパスポート 等
③住民票の写し+運転免許証もしくはパスポート等
のいずれかで行うことができます。
マイナンバー社会保障・税番号制度 (24665)

マイナンバー制度には様々なメリットがあるのは良いのですが、セキュリティ面での不安要素があるのも事実です。個人番号にはその人の情報が満載しており、情報漏えいによって犯罪に巻き込まれる可能性も出てきます。取扱いには厳重な注意が必要です。

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