個人のマイナンバーがあるのに、どうしてマイナンバーは企業に関係があるのか?

経営者の皆さん「マイナンバーは会社に関係ないでしょ?自分にもマイナンバーがあるのだから。パスポートを取るときには住民票の提出がいらなくなるとか、そんなもの?」など、勘違いをしている方が多くみられます。

マイナンバーと企業の関係

マイナンバーは企業の従業員はもちろん、企業の経営者にも送られてくるわけです。「マイナンバーは会社に関係ない」と思っている経営者が沢山いると言うのも驚きです。その程度しか認知されていないマイナンバー制度と言う事なんでしょうか。今後どのようになっていく事やら・・・。

なぜマイナンバーは企業に関係があるのか?

 (8654)

企業のマイナンバーの扱いについては、かなり誤解があります。というのは10年ほど前、住基ネットで住民票コードという番号制度ができましたが、そのとき民間企業には一切関係ありませんでした。だからそれと同じだろうと思っている企業さんが多いのです。

しかも、マイナンバーは社会保障と税の手続きで使いますよ、でも民間の方はビジネスでマイナンバーを使えませんよと言われているので、企業には関係ないと思っている人が多くいらっしゃるのです

マイナンバーは住民票コードと違って企業に関係あり

 (8655)

マイナンバーは住民票コードとは性質がガラッと変わって、社会保障、税関系の手続きでは民間企業もきちんと使っていかなければならない。法律上の義務がある番号になっているのです。

民間企業は自分のビジネスでマイナンバーを使えるわけではないのですが、それらの行政関係の手続きにおいては、社員のマイナンバー、あるいは取引先として個人のマイナンバーといったものを記入していかなくてはならないということです

当面マイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策分野」で利用されます。

 (8656)

会社は従業員に代わって、例えば健康保険や厚生年金の手続き等の「社会保障」関連の業務であるとか、年末調整や住民税の納付などの「税」関連の手続きを行っています。

これらの手続きで作成する帳票類は「税務署」とか、役所、行政に提出します。この行政に提出する書類、つまり「帳票」に関してはほぼ全てのものに関してマイナンバーの記載が必要になってくるのです。

つまり企業は、制度が始まるまえ、遅くても利用する前に「どの業務でマイナンバーが必要になるか、それに対しての帳票やシステム類は何が関係してくるか、」など業務の洗い出しやルール作成、それから実際に帳票を出力しているシステムの改変など、色々準備しておかなくてはなりません。

法人等に対する「法人番号」

 (8657)

商業登記法に基づく会社法人等番号12桁の前に、1桁の検査用数字を加えた 数字のみで構成される13桁の番号になります。 法人番号は1法人につき1つの番号が指定され、マイナンバーで用いられる通知カードではなく 書面により国税庁から通知されます。

法人番号が指定されるのは、法人税・消費税の申告納税義務がある団体、 所得税の源泉徴収義務がある日本で登記されている法人全てです。

また、税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体や、 これらの書類の提出者から記載する必要があるとして 法人番号の提供を求められる団体に該当する場合も該当します。

民間企業における番号の利用

 (8658)

民間企業においては、「社会保障」「税」の分野である従業員の給与・福利厚生、年金事務所、健康保険組合、雇用保険における被保険者資格取得の届出などで利用されます。

現時点で想定されるマイナンバーが必要となる業務について

■従業員の給与・福利厚生
・源泉徴収票の作成
・厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
・健康保険被保険者資格取得届の作成
・雇用保険被保険者資格取得届の作成

■社会保険関係手続き
・年金事務所、健康保険組合、ハローワークへの被保険者資格取得の届出

■税務署への提出
税務署、市町村への源泉徴収票の提出、報酬等に係る支払い調書の提出

どのような業務が影響を受けるか

 (8659)

民間企業が影響を受ける業務の中で代表的なものが人事・給与業務です。給与計算事務では、税務署や市区町村、年金事務所といった関係機関に提出する法定調書や各種届などについてマイナンバーの新たな追記が必要となります。

また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険における被保険者資格の取得・喪失などの届出を行う場合の手続きに際しても、マイナンバーを記載することになります。

その他の影響を受ける業務

 (8660)

外部の専門家(顧問弁護士、税理士、社会保険労務士など)に対して支払う報酬や、株式の配当または譲渡による対価の支払いなどによって法定調書(支払調書)を作成する場合の事務手続きに関しても、マイナンバーの対象業務になります。

金融機関が取引顧客に向けて発行する支払調書には膨大な枚数を取り扱うものもあり、一般の事業会社に比べて事務処理の手間や、処理のミスが発生した場合の業務に及ぼす影響の大きさを考えると、マイナンバーの利用開始に向けて早期の準備が必要になります。

企業でも対策が必須!

 (8661)

このマイナンバー制度では、個人の所得が発生するところ全てにマイナンバーが関係していて、例えば、企業が社員に給料の支払いをするときには、社員のマイナンバーを集めて、「給与支払報告書」に記載のうえ、社員の住む地方公共団体に提出しなければなりません。しかも、収集したマイナンバーが漏れないよう厳重に管理しないと、法律で罰せられることになります。

しかも番号が違ってしまうと大変ですから、みなさんにマイナンバーを通知するために送られてくる「通知カード」の券面で番号の確認をするなど工夫しないといけないんですね。これを社員全員にしないといけませんから、例えば、何千、何万と社員がいる企業だと、対応工数だけで膨大な数にのぼります。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする