マイナンバーにおける源泉徴収票の扱い方について。

支払う給与や報酬について、源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載することになります。本人、配偶者、家族の個人番号が必要となります。

源泉徴収票の一体何が変わる?

年末調整になると従業員はもちろん事業主も負担が増えてきます。個人事業主の場合はすべてを自分でしなければいけないので、企業より負担が多いです・・・。源泉徴収票に対する対応は担当者に任せっぱなしにしておく事はできません。マイナンバーが開始され今までと少し変わってきます。今回は源泉徴収票の変更について調べてみました。しっかり管理して年末調整を行いましょう。
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平成28年1月以降に支払う給与や報酬について、源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載することになります。様式も変更し、マイナンバーの記載欄が追加されます。平成28年1月以降支払う給与や報酬が対象となるので、今年の年末調整は関係ないと思っているのなら間違いです。マイナンバーは、今年の年末調整までに必要になるのです。

年末調整時に用意する書類の中には、平成28年分扶養控除等申告書があります。これは平成28年分の扶養控除のための書類なので、マイナンバーの記載が必要。扶養控除等申告書は従業員が作成し、給与の支払者が保存しておく書類です。従業員が少ない会社などでは、もしかすると作成されていないかもしれません。

平成28年分の扶養控除等申告書には、次の事柄を記載していくことになります。

・給与支払者の名称
・給与支払者の法人(個人)番号
・給与支払者の所在地(住所)

・本人の氏名
・本人の生年月日
・世帯主の氏名
・本人の個人番号
・本人の住所又は居所

・控除対象配偶者の氏名及び個人番号
・控除対象配偶者の生年月日
・控除対象配偶者の住所又は居所
・控除対象配偶者の所得の見積額

・控除対象扶養親族の氏名及び個人番号
・控除対象扶養親族の生年月日
・控除対象扶養親族の住所又は居所
・控除対象扶養親族の所得の見積額

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源泉徴収票の新様式はいつから適用になる?

源泉徴収票の新様式はいつから始まるかをきちんと把握しておく事が大切な事になります。下記に示したように平成29年1月31日までに提出する源泉徴収票から必要になります。退職者がいつもの年などより多くなってしまった企業は注意しておかなければいけないでしょう!
基本的には平成29年1月31日までに提出する源泉徴収票から必要になります。ですから、平成28年1月31日までに提出する源泉徴収票に関しては旧様式で構いません。ただし、平成28年中に退職者が出た場合、その方の源泉徴収票は新様式となりますので注意してください。

マイナンバー制度 源泉徴収票等について個人番号の記載が必要となる基準

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支払調書だけでなく源泉徴収票についても、法定調書の提出基準によって、個人番号の取得の有無が左右されることとなります。事業者の関心があるものは、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票ではないでしょうか。これらについて、法定調書の提出基準を改めて確認してみましょう。

「平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」が国税庁サイト上で公表されています。

○平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/index.htm

平成28年分源泉徴収票の発行は平成29年1月なのになぜ?

このようなマイナンバーが開始された年に限って退職者が多いという事もあるかもしれません。そんな時に慌てないように、マイナンバーと源泉徴収票との関係を事前に理解して対処しましょう。
平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。1月や2月の間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでしょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありません。平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記入してもらわないといけないのです。

本来は、扶養控除等申告書は翌年1月の給与までに提出を受ける書類ですが、年末調整時に提出してもらえば引っ越しや扶養家族の変動を発見することもできます。ですから、年末調整時に提出してもらうのがオススメです。

扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。

扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されますので、個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められます。

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