《マイナンバー制度》罰則について知ることも大切です。

情報漏えいに関する厳しい罰則について調べてみました。

情報の漏えい・・・厳しい罰則が待っている

故意にマイナンバー付きの個人情報ファイルを提供した場合などには厳しい罰則も適用されます。
特定個人情報保護に関しては、情報を取り扱うすべての企業や機関が該当するため、企業規模の大小は関係はありません。マイナンバーを預かるすべての組織が対策を講じることが求められます。
 (24300)

番号法について

個人情報保護法より厳しい番号法

マイナンバーについて定める番号法は、個人情報保護法の「特別法」としての位置づけとなっています。このため、マイナンバーに関しては番号法の規定が個人情報保護法よりも優先されます。番号法では、個人情報保護法よりも厳しい罰則等が定められています。
 (24302)

以前と比べられないほど重い刑罰に

一例を出すと、

『正当な理由がない中、特定個人情報を第三者に提供した場合』

これは誰でもイケない事!とわかると思いますが、

これを行ってしまうと4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金。もしくは両方

という非常に重たい刑事罰が待っているわけです。

・不正な利益を図る目的で個人番号を提供または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科
・情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏洩または盗用した場合、3年以下の懲役または150万円以下の罰金または併科
・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合には、3年以下の懲役または150万円以下の罰金
 (24259)

こういう場合、罰せられる場合がある

事例1

社内ネットワークに対する定期的なセキュリティチェックを行っていなかったため、パソコンがウイルスに感染し、第三者に個人情報が漏えいした場合。

事例2

個人データに対してアクセス制御が実施されておらず、アクセスを許可されていない従業員がそこから個人データを入手して漏えいした場合。

事例3

個人データが、システム障害や人為的ミスにより消去され、バックアップも取られておらず、結果的に個人データを復旧できなかった場合。
 (24306)

対策について、こちらもどうぞ

【企業】マイナンバーの対策、出来ましたか? – マイナンバー大学

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企業がしておきたい対策をまとめてみました。ぜひチェックしてみてください。
情報漏えいによって、罰則だけでなく社会的信頼も失うことになります。
そんな事があってからでは遅いです。対策はたくさんあります。
マイナンバー制度が始まる前から、また始まってからも、十分な対策が必要です。

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